ひと昔前までは、自動車のいろんな登録(申請)に関しては車屋にやってもらう(依頼する)っていうのが当たり前やったと思います。
手続きする登録事務所(運輸支局・軽自動車検査協会)も、「業者(車屋や行政書士などの)専用窓口」みたいな雰囲気があって個人が行っても冷たい(テキトーな)対応でした。
しかし年々、個人売買なども多くなって名義変更などの登録手続きも自分(個人ユーザー)でするって人も増えましたね。
それに応じて登録事務所もユーザーに対してかなり丁寧な対応に変わってきました。
ま~、時代の流れってやつですね(^^;)
手続きに必要な書類・手続き方法などもネット簡単に調べられるようになり、個人での登録(申請)がホント簡単に出来るようになったと思います。
そこで、おっさん(中古車屋)がお客様に説明するような感じで登録(申請)に関していろいろ説明していきます。
2023年(令和5年)1月から車検証の電子化が開始され、それに伴い従来の紙の車検証からICタグ付きの「電子車検証」に変更されました。
(軽自動車は2024年1月からの開始)
(軽自動車は2024年1月からの開始)
電子車検証になって何が変わった?ユーザーのメリット・デメリットは
車検証の電子化で、サイズの小さいICタグ付きの車検証になってオンラインで出来る手続きも増え、車検証情報を閲覧できるアプリも出来ました。でも実際のところ一般ユーザーにとってそれがメリットなのか?デメリットもあるのか?ってところを説明しています
自動車の登録手続きの場所(窓口)
車の登録(申請)は簡単!っといっても、まずは「自分の車の手続きをするにはどこに行けばいいのか?」ってところですよね。
場所(登録事務所)はネットで簡単に調べられますが、ちょっとこれぐらいは分かっていないとってポイントが
どこに行けばいい?
- 登録自動車(普通車など)の登録は「運輸支局(陸運局)」
- 軽自動車の申請は「軽自動車検査協会」
- 管轄の登録窓口(申請する場所)は、使用者住所(使用の本拠の位置)
「普通車(登録自動車)」と「軽自動車」は登録する事務所が違うってところと、管轄の事務所は所有者住所で見るのではなく使用者住所(使用の本拠の位置)になります。
個人の方の場合は、「所有者」「使用者」「使用の本拠の位置」が同一なのが多いので難しく考えず名義人の住所の管轄の登録事務所ですね。
ココ、間違えないように
- 名義変更や新規登録は、新使用者の住所(使用の本拠の位置)の管轄
- 変更登録(住所変更)などは、車検証記載の使用者の住所(使用の本拠の位置)の管轄
になります。簡単にいうとナンバープレートの管轄の登録事務所です。
管轄の窓口を調べるのは ↓↓↓
- 登録自動車(普通車など)は、国土交通省HP「全国運輸支局等のご案内」
- 軽自動車は、軽自動車検査協会HP「全国の事務所・支所一覧」
普通車(登録自動車)の登録
- 車の売買・譲渡/譲受・相続での名義変更 (移転登録)
- 引越しや結婚などで、住所や氏名の変更 (変更登録)
- 法人名義の自動車で、住所や名称・使用の本拠の位置の変更 (変更登録)
- 車を長期使用しない場合の書類上の抹消・一時使用中止(一時抹消登録)
- 車を廃車(解体)した場合の書類の抹消・重量税還付申請 (永久抹消登録)
- ナンバープレートを紛失・盗難などによるプレート変更 (番号変更)
- ナンバープレートの破損(キズや折れ・汚れ)による同一番号での再交付
- 車検証の盗難・紛失による再発行(自動車検査証再交付)
軽自動車の申請
- 車の売買・譲渡/譲受での名義変更 (自動車検査証記入)
- 引っ越しや法人の移転などの住所や氏名(名称)の変更 (自動車検査証記入)
- 書類上の抹消・一時使用中止などのナンバープレート返納 (検査書返納届)
- ナンバープレートを紛失・盗難などによるプレート変更 (番号変更)
- 車検証の盗難・紛失による再発行(自動車検査証再交付)
その他 登録(申請)に関する手続き
車庫証明に関しての説明
- 車庫証明を自分で申請する時の書類の書き方とちょっとした疑問の説明
- 車庫証明 使用承諾書の代わりに賃貸借契約書のコピーでOK?
- 車庫証明と軽自動車の車庫の届け出(保管場所届出)って何が違うの?
- 軽自動車の車庫の届出(車庫証明)って本当のところ出さなくていい?