法人名義の車で住所や名称の変更に必要な書類と手続きの方法(普通車)

法人名義の車で住所や名称の変更(普通車)

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法人名義の自動車(普通車など)の住所・名称に変更があった時の

車屋や行政書士に登録を依頼せず自分(個人)で申請(登録)する場合

の手続き・必要書類・費用などの説明です。

軽自動車の変更はこちら↓↓↓

軽自動車の名義の住所や氏名変更で必要書類と自分で手続きする方法
引っ越しや結婚、法人の住所移転などで住所や氏名(名称)に変更があった場合の車検証の氏名・住所の変更(検査証記入)を個人で手続き(申請)をする場合の必要な書類や手続きのやり方・費用などの説明です。
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住所が変わった場合の必要書類

所有者と使用者が同じ名義の場合

  • 自動車検査証
  • 商業登記簿の謄本または抄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (押印は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が同じで「使用の本拠の位置」のみを変更

  • 自動車検査証
  • 委任状 (押印は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

法人名義では、車検証の所有者・使用者の名義が本社で実際に使用されるのが営業所というケースがあります。

その場合、車検証の「使用の本拠の位置」を営業所などの住所にすることが多いです。

「実際の駐車場(車庫証明)の関係」や「車を使う地域のナンバープレートにしといたほうが良い」といった感じですね。

また、営業所などの移転や他の営業所などに車を移動する場合も「使用の本拠の位置」の変更になります。

申請する運輸支局は新しい「使用の本拠の位置(ナンバープレート)」での管轄の運輸支局になります。

「使用の本拠の位置」についての説明はこちら ↓↓↓

車検証の「使用の本拠の位置」って何?どんな時に記載したりするの?
「使用の本拠の位置」は通常、使用者住所になりますが、仕事で使う場合・単身赴任先での所有・営業所での使用などの場合は実際に使う地域(住所)を設定する事ができます。

所有者が法人、使用者が個人で使用者の住所変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合の所有者の住所変更

  • 自動車検査証
  • 商業登記簿の謄本または抄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)

「所有者と使用者が同じ名義の場合」と必要書類は同じですが、使用者の住所変更ではないので車庫証明は必要ありません(所有者の書類のみ)

名称(氏名)が変わった場合の必要書類

所有者と使用者が同じ名義の場合

  • 自動車検査証
  • 商業登記簿の謄本または抄本 ※1 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (押印は不要)

※1 商業登記簿謄本などで、車検証記載の名称から新名称のつながりが証明できない場合には閉鎖登記簿謄本などが必要になります。

所有者が法人、使用者が個人で使用者の氏名変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)

所有者と使用者が異なる場合の所有者の名称変更

「所有者と使用者が同じ名義の場合」と必要書類は同じです。(所有者の書類)

住所・名称(氏名)が変わった場合の必要書類

所有者と使用者が同じ名義の場合

  • 自動車検査証
  • 商業登記簿の謄本または抄本 ※1 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (押印は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※1 車検証記載の住所・名称から新住所・名称のつながりが証明できない場合にはその他の確認書類(閉鎖登記簿謄本など)が必要になります。

所有者が法人、使用者が個人で使用者の住所・氏名変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合の所有者の住所・名称変更

  • 自動車検査証
  • 商業登記簿の謄本または抄本 ※1 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)

「所有者と使用者が同じ名義の場合」の必要書類は同じですが、使用者の住所変更ではないので車庫証明は必要ありません(所有者の書類)

※1 車検証記載の住所・名称から新住所・名称のつながりが証明できない場合にはその他の確認書類(閉鎖登記簿謄本など)が必要になります。

リース契約・所有権が付いている場合

「リース契約」やローンで購入した場合の「所有権」が付いている場合の車検証の所有者はリース会社(ローン会社)になっています。

その場合の「所有者の委任状」は、リース会社(ローン会社)が発行しモノになります。

リース会社(ローン会社)によって委任状の発行手続き(郵送で送られてくるか陸運支局内で発行)が違ってきます。

なので、変更手続き(登録)をする場合は、まず最初にリース会社(ローン会社)に問い合わせをして必要書類を確認したほうがいいです。

運輸支局で揃える書類

個人(代表者や社員など)や代理の人が申請する場合は、運輸支局内で申請書などの残りの必要書類を揃えます。

  • 申請書 (OCRシート 第1号様式) 無料
  • 手数料納付書 無料
  • 自動車税・環境性能割(旧自動車取得税)申告書 無料

申請書(OCRシート)・手数料納付書は、国土交通省HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法が少しややこしいです。

なので、陸運支局に行った時に揃えて書いたほうがいいです。

申請書(OCRシート)のダウンロードはこちら → 国土交通省HP

ナンバープレートが変更になる場合

使用者の住所変更や使用の本拠の位置の変更により管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)

普通車の場合は、リアのナンバープレートに封印がありますので車を乗って行き、新しいナンバープレートに封印をしてもらう必要があります。

プレート代は、管轄の運輸支局で異なりますが、1,500円~2,000円になります。

管轄が変わらない場合(大阪→大阪)は、プレート番号は引き継げますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。

プレート番号の変更が必要でない場合でも、プレート番号を変更したい場合は車を乗って行きナンバープレートの変更(番号変更)を同時に行えます。

・希望ナンバーの場合は↓↓↓

希望ナンバーにするための申込から登録手続きまでの流れを簡単に説明
ナンバープレートの番号を希望ナンバーにする手続きを車屋などに依頼せずに自分で希望ナンバーの申込から番号変更などの登録(申請)までをする流れと方法を簡単に説明します。

必要な費用

登録にかかる費用
  • 登録手数料(印紙代) 350円
  • ナンバープレート代※2 1,500円~2000円 (プレート変更の場合)

※2 希望ナンバーの場合は、希望ナンバー申込時にプレート代を支払っていますので、登録時のプレート代は必要ありません。

運輸支局に行ったら

事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の運輸支局に行くだけです。

運輸支局内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の運輸支局で少し違います。

まずは「申請用紙・印紙の売り場」に行き、「住所(名称)の変更をしたい」と窓口の人に言えば必要な用紙・手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。

もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。

あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。

書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。
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