自分でする住所や氏名(名称)の変更(検査証記入)
引っ越しや結婚・法人の住所移転などで、住所や氏名(名称)に変更があった場合に
「車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)で変更する」
場合の手続き・必要書類・費用などの説明です。
事前に揃えておく必要書類
住所の変更
●使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
- ナンバープレート (プレート変更の場合)
※所有者と使用者が同じ場合は、申請書に本人(名義人)の署名だけでもOKですが、念のため印鑑を持参するのをおすすめします。
●使用者と所有者が異なる名義で、使用者の住所変更の場合
- 使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印 又は署名)
- 所有者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
※使用者と所有者が異なる場合は、所有者は印鑑が必要になります。
申請書に署名だけでOKなのは「使用者」と「所有者と使用者が同じ場合」だけです。
氏名(名称)の変更
●使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
● 使用者と所有者が異なる名義で、使用者の氏名(名称)変更の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 所有者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
※使用者と所有者が異なる場合は、所有者は印鑑が必要になります。
申請依頼書の場合は所有者欄に押印します。印鑑を持参する場合は申請書に押印します。
※所有者がクレジット会社(所有権留保)の場合は、クレジット会社に連絡して必要書類(軽自動車所有者承諾書など)を手配が必要です。
住所・名称(氏名)ともに変更
●使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
- ナンバープレート (プレート変更の場合)
住民票1枚で、旧氏名・住所のが記載されていて、変更が確認できるのであれば、戸籍謄本などの種類は必要ありません。住民票1枚でOKです。
●使用者と所有者が異なる名義で、使用者の住所・氏名(名称)変更の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 使用者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 所有者の印鑑 (個人は認印 法人は代表者印)
- 申請依頼書 (代理人申請の場合 印鑑を持参する場合は不要)
- ナンバープレート (プレート変更の場合)
※使用者と所有者が異なる場合は、所有者は印鑑が必要になります。
申請依頼書の場合は所有者欄に押印します。印鑑を持参する場合は申請書に押印します。
※所有者がクレジット会社(所有権留保)の場合は、クレジット会社に連絡して必要書類(軽自動車所有者承諾書など)を手配が必要です。
使用者の住所を証する(変更の事実が証明できる)書面とは
●個人の場合
- 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑証明書
- 戸籍抄(謄)本又は、新旧の氏名が記載された住民票(氏名変更の場合)
●法人の場合
- 商業登記簿謄本または抄本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 閉鎖登記簿謄本(新旧の名称が繋がらない場合など)
などの書類になります。
事務所・支所で揃える書類
本人や代理の人が申請する場合は、事務所・支所内で申請書などの残りの必要書類を揃えます。
- 自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式または軽専用第1号様式) 無料
- 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 無料
ナンバープレートが変更になる場合
名義変更により管轄の事務所・支所が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)
普通車の場合は、リアのナンバープレートに封印がありますので車を乗って行き、新しいナンバープレートに封印をしてもらう必要があります。
プレート代は、管轄の事務所・支所で異なりますが、1,500円~2,000円になります。
管轄が変わらない場合(大阪→大阪)は、プレート番号は引き継ぎますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。
プレート番号の変更が必要でない場合でも、プレート番号を変更したい場合は車を乗って行きナンバープレートの変更(番号変更)を同時に行えます。
希望ナンバーの場合は ↓↓↓

住所・氏名(名称)の変更に必要な費用
- 申請手数料 無料
- ナンバープレート代 1,500円~2000円 (プレート変更の場合)
※希望ナンバーの場合は、希望ナンバー申込時にプレート代を支払っていますので、登録時のプレート代は必要ありません。
管轄の事務所・支所に行ったら
事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の事務所・支所に行くだけです。
事務所・支所内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の事務所・支所で少し違います。
まずは「目に付いた窓口」に行き、「住所・氏名(名称)を変更したい」と窓口の人に言えば手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。
もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。
あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。
書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓
