軽自動車の車庫の届出(車庫証明)って本当のところ出さなくていい?

軽自動車の車庫の届出ってしなかったらどうなるの? 車の登録/手続き・税金

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「中古車の軽自動車を購入」したお客様からよく聞かれることが多いのは

「軽の車庫証明(届出)って出さないとアカンの?出さなかったらどうなるの?」

ですね。コレ本当によく聞かれます(^^;)

っていうのも、軽自動車の場合は普通車(登録自動車)とは違い、車の登録手続き(書類)には車庫証明が必要ないんです。

登録後に(乗ってから)管轄の警察署に車庫の届け出をするっていう手続きなんです。

だから、車を買って自分の名義に登録する時の必要書類に車庫証明(届出)の書類が必要ないので、ふと疑問に思っちゃうんでしょうね。

でも、車を販売する中古車屋としての立場としては

「車庫の届出は任意ではなく義務なので必ず届出して下さいね、一応出さなかったら罰則(罰金)もありますし…」

っていう説明になります。

ただ、みなさん、そんな当たり前の答えは求めてないって感じになっちゃいます(^^;)

「そんな決まり事じゃなくて、実際のところはどうなん?」ってところですよね。

新車購入の場合は、必ず車庫の届出をしないといけない(じゃないと車を売れない)ってディーラーがほとんどです。
それに個人(ユーザー)ではなくディーラーが届出の代行(諸費用の一部として有料)をすることがほとんどです。
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軽自動車の車庫の届出とは

車庫の届出(軽の車庫証明)の正式な名称は「自動車保管場所届出書」です。

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律で、軽自動車を保有(住所変更)した時は車庫の届出が義務になっています。

ちなみに「普通車の車庫証明と軽の車庫の届出の違いは」↓↓↓

「普通車の車庫証明」と「軽自動車の車庫の届け出」って何が違うの?
普通車(登録自動車)などは、登録時に車庫証明が必要(申請書類の1つ)になるので登録前に警察署に車庫の申請をしないといけないですが、軽自動車は、登録時に車庫証明は必要なく後で(車検証が出来上がってから)警察署に車庫の届出をします。

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)で

第五条

軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

第十七条 第三項

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

第1号 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

って、規定されてます。

ちょっと勘違いしやすいところは、駐車違反やスピード違反の「道路交通法違反」ではなく「車庫法違反」になります。

簡単に違いをいえば、この車庫法違反は軽い「道路交通法違反」の行政罰(反則金)とは違い、刑事罰(罰金)ってところです。

刑事裁判(略式裁判)によって罰金刑になって前科が付くってところが大きいです。

道路交通法で交通違反点数6点以上の「赤切符」も反則金ではなく罰金(刑事罰)になりますので、いきなりこれと同じような罰則になるって感じです。

実際のところは・・・

さてさて、本題に入ります。ここからは、おっさん個人の勝手な考え方(解釈)です(^^;)

上記で説明した内容であれば

「えらい厳しい義務(法律)やん。届け出しとかないとアカンやん!」

って感じになりますよね。

ただ、この車庫法の「第十七条 第三項 第一号」の罰則規定には、第五条(軽自動車の届出)と他に第七条第一項も含まれています。

この第七条第一項とは

自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(中略)において証された保管場所の位置を変更したとき(中略)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(中略)も、同様とする。

って条項で、簡単におっさんが解釈すると

「引っ越しなどで住所が変わって車庫の場所の変わったら、変わった日から15日以内に届出(普通車は住所変更のための車庫証明の申請)しないといけない」

と、軽の購入後の新規の届出と所有している車の住所変更による届出(申請)の違反は同じ重さの罰則になるってことです。

ってことは

「引っ越しして、車検証(車庫)とか変更してなくても警察から連絡(違反通知)とは来た話は聞いたことないし、軽の購入時の届出もそんな感じの義務(法律)?」

って、なりますよね。

まぁ、車庫法では同じレベルの罰則としても、一般的な考え方(世間の感覚)では、軽自動車を購入した時の新規の車庫の届出のほうが重要って感じやと思います。

そもそも「車庫法」は、

「車の車庫(保管場所)を道路にしたらダメです、迷惑で危険だから。ちゃんと車庫を確保しなさい。これは義務です!」

っていうために作られた法律です。(勝手なおっさんの解釈ですけど…)

仮にこの法律(違反)で処罰しようとしても簡単な手続きではなく、警察が状況や証拠などを確認していくって感じでややこしいみたいです。

なので、駐車違反などの道路交通法のように「警察に見つかったら即違反、すぐ切符を切られる」って感じではないんですよね。

他の犯罪(刑事罰)のように「違反の度合い・悪質性・常習性」などによって処罰される法律って感じじゃないでしょうか。

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届出しなかったら警察から何か(通知など)来る?

この質問もお客様からよく聞かれます(^^;)

この辺りは正直に

「今まで警察などから通知(警告や出頭)が来たって話は1度も聞いたことがない。なので、罰則を受けたって話も聞いたことはない」

って感じで、単純に車屋としての今までの経験から答えています。

実際、おっさんは罰則を受けた人やはそんな感じの話をどこからも直接(本当の話を)聞いたことが無いです。

なので、正直どのような経緯で罰則を受けるのかもよく分からないです。

おっさんも気になって過去に管轄の警察署にも何回か届出(未届出)について聞いたこともありますが、あいまいな答えしか返ってこなかったです(^^;)

そして今のところ、お客様が何となく思ってそうな車を車検証の登録(購入)をしたら軽自動車検査協会(陸運支局)から管轄の警察署に情報が回るってことも無いみたいです。

この辺りは、ガッツリ行政の縦割りってやつですね。

それに警察自体が定期的に警察署の管轄にある新規取得車両の車庫の届出状況を独自で調べるってことも今のところは無いと思います。

自分から警察に車庫の届出をしないかぎり、警察は個人の軽自動車の所有や車庫の有無の状況を把握出来ないって感じやと思います。

自己申告・自己責任ってやつですね。なので

「車庫(保管場所)もあって悪質な駐車違反もなく、届出だけをしていない」

って状況であれば、罰則を受けることは、ほとんどないかなっていうのが現状です。

ただ、車庫がなく道路を車庫替わりにしている悪質な迷惑駐車などで通報があって警察が動いて捕まったって話は、たまに聞いたことがあります。

それと「車庫飛ばし」ですね。個人では少ないですが会社(業者)が虚偽の届出で故意で悪質なので捕まった話もたまに聞きます。

でも、「届出だけをしていない」「車を買ったけど、そもそも車庫が無い」とは、ぜんぜん違う話ですけどね。

まとめ

軽自動車の車庫の届出に関して、車屋のおっさんの個人的な意見はこんな感じです。

おっさんの店は大阪なので関西での車屋としての経験・考え方の話ですが、全国でも同じような状況じゃないかなぁって思います。

ただ、軽自動車を購入した時や住所変更などでの車庫の変更時の警察署への車庫の届出はしつこいようですが法律に定められている義務になります!

「そこまで書いてて、最後にそんなん言うの~」ってツッコまれそうですが、おっさんは車屋なので…しかも中古車販売店(^^;)

ただ、中古車屋は強制的にお金をもらって届出の代行するってことも出来ないので、納車後の届出に関してはお客様にお任せするって感じの店が多いと思います。

車屋が行う軽自動車の登録(名義変更など)に必要な書類でもないですし…

なので、届出は車両保有者(ユーザー)の自己責任ってところが大きいと思います。

最後にこの記事を読んでもらって車庫の届出はどうなのかって考え方は、あなた次第!

車屋のおっさん

大阪で中古車販売店・損害保険代理店をやっています。
車屋としては、そろそろベタランぐらいの歴になるけど、気持ちは永遠の中堅!車業界の常識も日々変わってきているので毎日が勉強やと思っています。

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