「普通車の車庫証明」と「軽自動車の車庫の届け出」って何が違うの?

車庫証明と軽自動車の車庫の届け出って何が違うの? 車の登録/手続き・税金

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車の購入時や引越しなどで車検証の住所変更(名義変更)をする時に「車庫証明」を取らないといけないですよね。

なので、車庫証明(の申請)って車の登録の時に必要な手続きの1つっていうのが一般的なイメージやと思います。

普通車(登録自動車)は、そのとおりで車の新規取得や名義変更などをする時に登録(手続き)に必要な書類になっています。

でも、軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は、購入時の登録に必要な書類の1つではなく、登録後(乗り始めてから)に警察署に届け出をするっていう手続き方法です。

「車庫証明」と「車庫の届出(保管場所届出)」の大きな違いといえば

ポイント
  • 普通車などは、登録前に車庫証明の手続き(申請)が必要
  • 軽自動車は、登録後に車庫の手続き(届出)をしないといけない

ってところで、簡単に言うと車の登録(申請)時に必要かどうかの違いです。

申請(届出)の手続きに関しては、必要書類も似たような感じで、提出場所は管轄の警察署とほぼ同じです。

それでは、普通車の「車庫証明」軽自動車の「車庫の届出(保管場所届出)」の違いについて、もうちょっと詳しく説明していきます!

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車庫証明(普通車などの登録自動車)

車庫証明の正式な名称は「自動車保管場所証明書(申請書)」です。

普通車などの車を購入する時に自分の名義にするために揃える必要な書類の1つですね。

一般的なイメージで車庫証明が取れないと車を買えないってやつです。

その他、引っ越しなどで住所が変わって車検証の住所(使用者住所)を変更しようとした時もその度に車庫証明が必要になります。

手続き方法は、管轄の警察署に申請書(必要書類)を警察署に申請します。

申請に必要な書類は

  • 申請書(自動車保管場所証明申請書)
  • 所在図 配置図
  • 自認書(駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など
  • 使用承諾書(マンション駐車場や月極め駐車場などの、他人の土地・建物など

が、一般的で基本です。(申請内容によって追加書類も必要です。)

申請して、その場ですぐに証明書を発行してくれることはなく、警察署によって3日~1週間ほど時間がかかります。

そして、証明書が出来たらもう一度、警察署に取りに行くって感じです。

それと、車庫証明の申請でかかる費用は

申請でかかる費用
  • 車庫証明申請費用 2,000円~2,200円
  • 保管場所商標(ステッカー)代 500円~550円

で、都道府県の警察によって少し金額は違いますが、全部で2,700円ぐらいです。

まぁ、車を購入する時の車庫証明は車屋が必要書類の1つとして詳しく説明してくれるので、あまり自分で調べたりする事は少ないと思います。

正直、あまり覚えておく必要のないことですね(^^;)

どちらかと言うと、引っ越しなどでナンバープレートを変えるために車検証の住所変更が必要なった時で自分で手続き(登録)しようかなぁって人の為の説明です。

車庫の届出(軽自動車)

車庫の届出の正式な名称は「自動車保管場所届出書」です。

軽自動車を購入して登録する(自分の名義にする)時の必要書類ではありません。

購入(登録)後に管轄の警察署に車庫の届出をしないといけないというものです。

届け出に必要な書類は

  • 届出書(自動車保管場所届出書)
  • 所在図 配置図
  • 自認書(駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など
  • 使用承諾書(マンション駐車場や月極め駐車場などの、他人の土地・建物など
  • 車検証のコピー

です。(届け出内容によって追加書類も必要な場合があります。)

車庫証明の申請に必要な書類 + 車検証のコピーって感じで提出書類は普通車の車庫証明と、ほぼ一緒です。

ただ、警察署でかかる費用は保管場所商標(ステッカー)代の500円~550円だけです。

車庫証明は発行(手続き)費用がかかりますが、届出自体には費用はかからないです。

普通車みたいに「車庫があるという証明書をもらう」っていうのではなく、文字どおり「車庫があることを届出する」ってところです。

ただ、この届出は義務になりますので一応、「必ず届出はしないといけない」ってことになってます。

細かく言うと、道路交通法ではなく、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律です。

なので、届け出をしないと罰則(罰金)があるってことになってます。

例えば、車庫法の第17条3項では保管場所の届出をしない場合、10万円以下の罰金に処するってなってますね。

軽自動車の届け出って本当のところ、しなくても大丈夫?

これ、軽自動車を買われたお客様からよく聞かれる質問ですね(^^;)

正直、実際のところ届出を出していないって人もかなり多いと思います。

ただ、車屋としての立場からすれば

「車の登録は車庫証明はなくても出来ますが、車庫の届出は必ず出して下さい」

ってぐらいしか、言えないですけどね…

詳しくはこちら ↓↓↓

軽自動車の車庫の届出(車庫証明)って本当のところ出さなくていい?
「軽自動車の車庫証明(届出)を出さなかったらどうなるの?罰則ってあるの?」ってよくお客様から聞かれますが、車屋なので「義務なので届出をしないといけないですね。罰則もあります」って感じの事しか答えられないです。ただ、実際のところは...

軽自動車の車庫の届出って自分でするもの?

普通車であれば、車の購入時の見積書の諸費用欄に「車庫証明代行費用」って感じで普通に費用を取られて車屋が手続きするってことが多いと思います。

もちろん、自分で申請する人も多く「自分で車庫証明は取りに行く」って言えば代行費用等はかからないです。

ただ軽自動車の場合は車屋、とくに中古車屋の対応が店によってけっこう変わってくると思います。

代行費用をもらって車庫の届出をする車屋もありますが、納車後にお客様自身で届出をしてもらうって中古車屋も多いです。

なので、軽自動車を中古車で買ったことのある人であれば、届出を自分でしたことのあるって人は多いんじゃないでしょうか。

おっさんの店も軽自動車の車庫の届出は基本、書類(用紙)だけ用意させてもらって届出(警察署へのは提出)お客様にしてもらう事のほうが多いです。

理由は単純で

警察署に行く(届出する)だけなので誰でも簡単に出来るってところと、車屋に払う余計な代行費用が省ける

ってところです。

あと、車庫の届出に関しては、引っ越しの時などの住所変更と一緒で個人(ユーザー)が管理(手続き)の範囲って考えの中古車屋が多いからかもしれないですね。

まぁ、この辺りは車庫証明の手続きも同じなので、警察署に行く時間のある人であれば、車庫の手続きに関しては自分で行かれる事をおすすめします。

新車の場合は少し違う

ただ、軽自動車でも新車購入時の場合は、半強制的に車庫の届出はディーラー側で手続きするような感じ(の店)が多いです。

新車の見積書にも必須のように届出代行費用の項目が入っていますし、届出をしないのであれば購入自体が出来ないってディーラーも多いです。

これは、ほとんどのディーラー内(メーカー)で必ず車庫の届出をしないといけない(届出の控えを必ず提出する)っていう決まりがあるからです。

ディーラーによっては、届出をしなかったり遅れたりすると、その担当の営業マンにペナルティー(営業成績のマイナス評価)などがあったりするみたいです。

もちろん、お客様側で手続き(届出)をして代行費用を削れるディーラー(営業マン)もあります。

ただ、やっぱり確実に届出をしないといけないので、万が一、忘れていたなどが無いようにディーラー側(営業マン)で手続きをやりたがりますね。

まとめ

車庫証明と車庫の届け出の何となくの大きな違いは上記で説明した感じです。

それと、名前(証明と届出)も違いますが、届出であっても「軽自動車の車庫証明」っていうほうが、みなさん分かりやすいと思います。

もちろん、一般的に警察や車屋にでも普通に通じますし、おっさもお客様に説明する時に分かりやすく「軽の車庫証明」って言っています。

最後に、車庫証明に関して1つだけ覚えておくポイントとしては

「普通車は登録前」「軽自動車は登録後」に警察に手続き(申請・届出)しに行く

って、ところですね。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。
車屋のおっさん

大阪で中古車販売店・損害保険代理店をやっています。
車屋としては、そろそろベタランぐらいの歴になるけど、気持ちは永遠の中堅!車業界の常識も日々変わってきているので毎日が勉強やと思っています。

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