車庫証明を取る時の必要書類と書き方を車屋が分かりやすく説明

車庫証明を取る時の必要書類と書き方 車の登録/手続き・税金

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「車庫証明」(正式名称は自動車保管場所証明書)は車を買った時や住所が変わった時などに、車の登録手続きで必要になる書類の中の1つです。

この車庫証明は、車庫になる場所(住所)の管轄の警察に申請して発行してもらうモノです。

新車購入の場合は、ディーラーに車庫証明(警察署への申請)の手続きも依頼する(費用は見積り書にはじめから入っている)ってことが多いですね。

でも、中古車購入時や引越しなどで住所が変わった時などの場合は、登録手続きは店に頼むけど車庫の申請は自分でするって人も多いと思います。

まぁ、申請書類を作って警察署に持って行っていく(出来たら取りに行く)だけなので、時間があるのであれば自分でやったほうが費用もかからずイイと思います。

そこで、自分で車庫の申請をする時の、必要書類や申請書の書き方、ちょっとした疑問などを簡単に説明していきます。

今回は普通車(登録自動車)で個人名義での申請場合の説明になります。
軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)は少し変わってきますが必要書類などの基本的なところは同じです。
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申請に必要な書類

まず、警察署に申請する時に必要になる書類ですが

  • 申請書 (自動車保管場所証明申請書)
  • 所在図と配置図 (周辺地図や車庫(敷地内)の寸法図)
  • 自認書 (駐車場の土地・建物の所有者が申請者の場合。自己所有の家の車庫など)
  • 使用承諾書 (マンション駐車場や月極め駐車場、家族所有の土地・家の車庫など)

が基本的(一般的)なセットになります。

それと、車庫を仕事場など自宅と遠い場所にする時に「使用の本拠の位置」を別にする場合は、他に書類が必要になってきます。(下記で説明)

そして、書類を書く(作る)時にのポイントとしては「車庫証明の申請者は(住所や氏名を書くのは)車検証の使用者になる人」です。

個人での車の購入の場合の車検証名義は、所有者と使用者が同一(車を買った人)にすることが多い(一般的)なので、あまり気にするところではないですね。

ただ、車検証の名義を「所有者(購入者)が親、使用者(車を使う人)が子供」などで分ける場合は、車庫証明の申請者は「子供(使用者)」になります。

車検証の所有者と使用者については ↓↓↓

車検証の「所有者」と「使用者」の違いって何?分かりやすく説明します
車検証には「所有者」と「使用者」の欄があって、所有者(購入者など)と実際の使用者(主に乗る人や日ごろ管理する人)が違う場合に別々に記載する事が出来ます。実際にどのような違いがあるのか、どういったケースで分けるのかってところを簡単に説明します

申請書(自動車保管場所証明申請書)

自動車保管場所証明申請書の書き方

申請書は地域(都道府県)によって用紙が違い、ネットでダウンロードしてプリントしたモノでもOKか不可なのかも地域によって違ってきます。

ダウンロード不可の場合、わざわざ申請書だけをもらいに行くのも手間がかかるので申請する時に警察署の窓口でもらって、その時に書いたらイイと思います。

そして、この申請証に記入する内容といえば

記入内容
  • 車両の情報 (車検証に記載されている車体番号や寸法など)
  • 使用の本拠の位置 (車を使う拠点 基本は申請者の自宅の住所)
  • 保管場所の位置 (車庫の住所) 
  • 申請者 (使用者 印鑑証明や住民票のとおりに記入)
  • その他 日付(提出日)・提出した人の連絡先(本人 又は 代理人)

で、個人名義での申請の場合、とくに記入するのに悩むところも無いと思いますが、ちょっと疑問に思うようなところとポイントを説明していきます。

使用の本拠の位置

使用の本拠の位置とは、難しくいうと「自動車を運行の用に供する(使用する)場所」です。

簡単にいうと使用者の拠点の住所で、個人であれば自宅などで、法人であれば事業所・営業所ってところです。

基本的には、車の名義(使用者)に記載される(登録する)住所と同じで、印鑑証明(住民票)の住所(自宅)になります。

分かりやすくいうと、申請者欄に記入する住所と同じですね。ただ

例えば
  • 自営業の場合で車庫をお店など(付近の駐車場)で申請
  • 単身赴任などで、住民票を変えずに単身赴任先(住所)で申請

などの場合は、実際に車を使う拠点(事業所や実際に住んでいる住所)に出来ます。

その場合は、使用の本拠の位置が確認できる公共料金の領収書(明細など)消印のある郵便物などの提出が必要になります。

詳しくは ↓↓↓

車検証の「使用の本拠の位置」って何?どんな時に記載したりするの?
「使用の本拠の位置」は通常、使用者住所になりますが、仕事で使う場合・単身赴任先での所有・営業所での使用などの場合は実際に使う地域(住所)を設定する事ができます。

申請者

上記で説明したように申請者は使用者(一般的には所有者と使用者は同じ人にするので所有者)になります。

普通に住所と氏名を書くだけですが、気を付けないといけないポイントが

車の登録に提出する印鑑証明(住民票)の記載どおりに書く!

ってところです。たまに

例えば
  • 印鑑証明に記載されている住所が長いので省略して書いている
  • 印鑑証明には部屋番号が記載されていないのに書いている(その逆も)

っていうケースがあって、警察署では普通に申請できますが、車の登録時に印鑑証明の記載と違うという事で、ひっかかる場合があります。

車庫証明の申請者(住所と氏名)は、使用者と同じっていうのが原則です。

まぁ、部屋番号が抜けいている(その逆)ぐらいであれば、車の登録事務所の窓口で説明すれば、その場で何とかはなる事は多いです。

ただ、窓口の人によっては(頭が固いとかイジワルで)絶対ダメって場合もあって最悪、車庫証明の取り直し(訂正)をしないといけない場合もありますね。

印鑑証明の記載に関わらず、マンション名などは書いても書かなくてもあまり関係ないです。
どっちみち車検証には記載されないですし。

それと、現在は申請者欄の押印は不要です。(2021年から押印が廃止)

ただ、記入に訂正があった場合の「訂正印」も不要の流れになってきていますが、まだ警察署によって対応(必要かどうか)が違ってきます。

なので、とりあえず申請者のハンコ(認め印でOK)は持っていってたほうがイイですね。

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保管場所の所在図と配置図

所在図と配置図の書き方 所在図と配置図の記載例

所在図(自宅と車庫の付近の地図)と配置図(車をとめる敷地内の全体の配置図)を警察署の人が見て普通に分かるように書けばOKです。

べつに手書きをしないといけないってわけではなく、住宅地図や敷地内の配置図があれば、それをコピーしたモノでも何でもイイです。

それと、代替車両(過去に同じ車庫で証明を申請している車)があれば、その車両の情報(プレート番号と車体番号)を記入します。

所在図

所在図は、使用の本拠の位置(自宅など)と車庫の場所が分かる地図で、直線距離でどれくらい離れているか分かればOKです。

でも最近はネット(グーグルマップなど)で地図のコピーを提出するっていうのが多い(ほとんど)ですね。

その場合は、分かりやすく赤ペンなどで自宅と車庫を目印して、どれくらい距離があるか(直線距離で○○mって)書いておけばOKです。

ちなみに、使用の本拠の位置(自宅など)から車庫までの距離は直線で2Km以内と決められています。

2Km以内ギリギリの場合は、ちゃんと書かなくてはいけませんが、数百mぐらいの感じであればテキトーに(地図を見て目分量で)書いても何も言われないですね。

配置図

自宅の車庫であれば自宅全体(敷地内)の配置図と前の道路、駐車場であれば駐車場全体の配置図と前の道路を書きます。

書き方は、完璧に書かなくても何となくで大丈夫ですが、大事なのは寸法(幅など)で

ココが大事
  • 駐車スペースの幅・長さ(奥行)・高さ(屋根がある場合)
  • 出入口の幅・道路の幅
  • 敷地内通路の幅(車が通る通路)

は、必ず書いておかないといけません。(出来れば分かりやすく赤ペンで)

ただ、原則はちゃんと幅などは図って書かなくてはいけませんが、実際のところは目分量でも大丈夫です(^^;)

ようは、前の道路から敷地内に入れて駐車スペース内に車が収まれば問題ないって感じです。

それに、初めて申請する場所(車庫)の場合は後日、警察署の係りの人が実際に車庫を見に来て測ったりするので。

ただ、窓口で書き忘れていた時に、その場で書こうとすると「一回帰ってちゃんと図ってきて」っていうイジワルな窓口の人もいたりします。

そんな時は迷ったり考えたりせずに「ちゃんと図ってきました。書き忘れてただけ」って言ってテキトーに書けばイイだけですけどね。

使用承諾書 又は 自認書

車庫申請に必要な書類の1つに「車をとめる場所(土地)の所有者(管理会社など)が車庫として使用するのを承諾した書類」が必要になります。

土地の所有者が本人(申請者)以外の場合は「保管場所使用承諾証明書」、本人の場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」のどちらかになります。

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書の書き方

この承諾書は、月極駐車場やマンションの駐車場の場合などに大家さんや管理会社に書いてもらう書類になります。

また、自宅の車庫で申請する場合であっても土地(建物)が家族名義(親の所有など)の場合もこの承諾書になります。

書き方は、用紙の項目(上記の記載例の)とおりですが、みなさん疑問に思うところは「使用期間ってどれくら?」ってところやと思います。

駐車場の契約期間が決まっているのであれば、そのとおりに書けばいいんですが、あんまり契約期間って決まってないですよね。

その場合は、とりあえず1年間(365日)にしておくのが無難です。

っていうか、昔から1年未満はダメって感じの警察署が多くて、それじゃとりあえず1年って感じになっているんですよね(^^;)

べつに承諾書に書いた使用期間の間は必ず車庫を契約し続けないとか車を乗り換えた時に別の車で車庫申請が出来ないとかって事はないので。

それと、使用期間の始まりの日(使用開始日)は、申請日かその前(申請日の1週間以内ぐらい前まで?)にしておかなくてはけいないです。

申請日より後の日になっていると、書類不備で受付はしてもらえないです。

また、使用期間を1年にした場合に使用開始日が申請日よりかなり前(2週間~)になっていると、警察署によってはダメ(訂正して)って言われる事もあります。

ちなみに、承諾書の代わりに「駐車場の契約書」でもイケたりします ↓↓↓

車庫証明 使用承諾書の代わりに賃貸借契約書のコピーでOK?
車庫証明の申請(届出)を警察署に申請する時の書類の中で「保管場所の所有者の承諾を証明する書類」があって、通常は「承諾書」って書類なんですが「駐車場の契約書のコピー」でも基本的にはOKです。ただ警察署(都道府県)によってダメな場合もあります。

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

自認書の書き方

この自認書は「申請する保管場所(土地や建物)は自分(申請者)の所有ですよ」っていう書類です。

上の部分のところの「証明申請」と「土地・建物」の該当するモノに〇をして、あとは普通に申請者の住所と氏名を書けばOKです。(押印は不要)

自認書の書き方の注意点とかは、とくに無いですね。

土地が共同所有の場合は?

自宅で車庫申請をする場合など、土地の名義が家族の共同所有の場合は

必要書類
  • 申請者とその家族(1人)の場合、自認書と承諾書
  • 申請者とその家族(1人)の場合、自認書(又は承諾書)に両人を記入
  • 申請者以外に所有者が複数人の場合、共有者全員の承諾書

などが必要になります。

複数人分の承諾書に関しては、1枚に(空いているところに)まとめて複数人分を書いても、1人1枚ずつ作ってもどちらでもOKです。

それと、承諾書が複数枚の場合は原則、割印が必要っていう窓口もあったりします。

っていうか、警察署(窓口の人や都道府県など)によって、どの書類にどのように書けばいいのかっていうのが違ってきたりします。

なので、共同所有の場合は、前もって管轄の(申請する)警察署に電話して必要書類を聞いたほうが確実ですね。

でも基本的には、車庫として使うのを承諾(自認)するっていう書類なので、内容さえちゃんとしていたら何でもイイと思うんですけど(^^;)

まとめ

車庫証明の申請書類の書き方って、基本は簡単なんですけど慣れていないとちょっと間違ったり、訂正しないといけないって事も多いんですよね。

とくに多いのは、ネットで調べてちゃんと書いたのに窓口でダメって言われたり。

それって何故かというと、管轄の警察署(申請窓口の人)によって対応(書類のチェックの厳しさ)がけっこう違ってきたりするからですね。

ただ、窓口の人が何も分かっていない(勝手に自分で判断している)ってだけでダメって言っている事がけっこう多いので、自分なりに「これイケるやろ!」って思ったら

「それ本当にダメですか?ちゃんと調べて!」

って、ちょっと強く言い返せば、少し調べてくれて「それで大丈夫ですわぁ」って事もよくあります。っていうかあるあるです。

っていうか、だんだん申請する時の(窓口での)ポイントの話になっちゃいましたが、だいたい申請書類の書き方はこんな感じです(^^;)

車屋のおっさん

大阪で中古車販売店・損害保険代理店をやっています。
車屋としては、そろそろベタランぐらいの歴になるけど、気持ちは永遠の中堅!車業界の常識も日々変わってきているので毎日が勉強やと思っています。

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