乗らない軽自動車を趣味で所有(保管)する場合や長期出張なでど長期間使用しない場合の書類上の抹消の一時使用中止(自動車検査証返納届)を
「車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)で申請する」
場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。
一時使用中止(検査証返納届)に必要な基本の書類
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート前後2枚 (管轄地域の変更などでプレート変更の場合)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
一般的な「使用者と所有者が同じ名義の場合」の書類になります。
「使用者と所有者(クレジット会社以外)が異なる名義の場合」も同じです。
「所有権が付いている」「現住所と車検証の住所が変わっている」などの場合は書類が異なったり追加の書類が必要になります。
所有者がクレジット会社・販売会社(所有権留保)
所有者がクレジット会社などの名義(所有権留保付車両)の場合は、そのクレジット会社に連絡の書類(軽自動車所有者承諾書など)が必要になります。
この「軽自動車所有者承諾書(など)」は、クレジット会社などに所有権解除手続き依頼をして発行してもらう書類になります。
所有権解除手続き依頼の方法(必要書類や段取り)はクレジット会社よって異なりますので、まずはクレジット会社(販売会社)に電話やHPでの確認が必要です。
住所が変わっている場合
引越しなどで住所が変わっていて車検証の住所が前住所のままの場合、ナンバープレートの管轄が違う事務所・支所(違う管轄)では申請(手続き)は出来ません。
なので、現住所の管轄の事務所・支所で申請(手続き)するために住所(ナンバープレート番号)の変更を同時に行います。
一時使用中止(検査証返納届)と同時に住所変更などをしますので、上記の必要なものに追加で下記の書類がで必要になります。
- 使用者の住所を証する書面 (住民票など 発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
住所(氏名)変更についてはこちら ↓↓↓

事務所・支所で揃える書類
申請書や申告書などの書類は事務所(支所)にあるので、その時に揃えて記入します。
- 検査証返納証明書交付申請書 査証返納届出書 無料
- 軽自動車税・環境性能割 申告書(税止め申告書) 無料 無料
申請書・手数料納付書は、軽自動車検査協会HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法がややこしいです。
なので、申請に行った時に揃えて書いたほうがいい(簡単)です。
住所変更・所有権解除(名義変更)を同時にする場合の追加書類
- 自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式または軽専用第1号様式) 無料
- 軽自動車税・環境性能割 申告書 無料
一時使用中止(検査証返納届)に必要な費用
- 申請手数料 350円 (住所(名義)変更などの手数料は無料)
管轄の事務所・支所に行ったら
事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の事務所(支所・分所)に行くだけです。
事務所・支所内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の事務所で少し違います。
まずは「目に付いた窓口」に行き、「一時使用中止(検査証返納)の手続きをしたい」と窓口の人に言えば手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。
もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。
あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。
書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓
