自動車の一時抹消登録に必要な書類と自分で手続きする方法(普通車)

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自動車を趣味で所有(保管)する場合や長期出張なでど長期間使用しない場合の書類上の廃車(一時抹消登録)を

「車屋や行政書士に登録を依頼せず個人(自分や知り合い)で申請(登録)する」

場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。

乗らない車(趣味などで所有しているだけの)は、ナンバープレートを返納して一時抹消をしておけば自動車税などはかかりません。ただ次に登録する時は新規登録になります。
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一時抹消に必要な基本の書類

  • 自動車検査証
  • 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (実印を押印 個人名義で所有者本人が申請する場合は実印を持参して申請書に押印)
  • ナンバープレート 前後2枚
車検証記載の所有者と使用者が異なる名義の場合でも必要書類は所有者のものだけになります。使用者の書類は必要ありません。

住所・氏名(名称)が車検証と印鑑証明書で異なる場合

車検証に記載されている所有者の住所・氏名(名称)が提出する印鑑証明書と異なる場合は、「変更登録」を同時にすることになります。

車検証の住所・氏名と印鑑証明との、繋がり(変更した事)を証明出来る書類が追加で必要になります。

住所の変更があった場合

  • 個人 住民票など車検証の住所が記載されている書類 ※1(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 法人 商業登記簿謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの)

※1 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」「戸籍の附票」なども必要になります。

氏名または名称に変更があった場合

  • 個人 戸籍謄(抄)本など(住民票でも氏名変更が分かればOK ※2
  • 法人 商業登記簿謄(抄)本 ※3(変更が確認出来るもの)(発行後3ヶ月以内のもの)

※2 住民票に旧氏名(車検証の氏名)が記載されていて氏名変更が確認出来るのであれば住民票でもOKです。

※3 法人の場合、商業登記簿謄本などで車検証記載の名称から新名称のつながりが証明できない場合には閉鎖登記簿謄本なども必要になります。

住所・氏名(名称)ともに変更があった場合

  • 個人 住民票 ※1.2 (前住所が記載されているもの)(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 個人 戸籍謄(抄)本など ※3 (住民票に旧氏名が記載があれば不要 ※4
  • 法人 商業登記簿謄(抄)本(変更が確認出来るもの)(発行後3ヶ月以内のもの)

※1 住民票は車検証の住所(前住所)の記載があって新住所まで変更(つながり)が記載されているモノが必要です。

※2 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」「戸籍の附票」なども必要になります。

※3 戸籍謄(抄)本などは、車検証記載の旧氏名から新氏名への変更が記載されたものが必要となります。

※4 住民票に旧氏名が記載されていて変更が確認できる場合は、住民票でもOKです。

個人名義の場合、住民票1枚で旧氏名・住所が記載されていて変更が確認できるのであれば、戸籍謄本などは必要ありません。住民票1枚でOKです。

車検証の所有者の内容に変更がある場合の一時抹消は「変更登録・抹消登録」になります。別途、変更登録の申請書類・手数料(350円)が必要になります。

ナンバープレートが返納出来ない場合(紛失・盗難)

ナンバープレートが1枚でも返納出来ない場合は、追加で「理由書」が必要になります。

ナンバープレートの紛失・盗難の場合は、必ず警察に届け出をして「受理番号」などを理由書に書く必要があります。

関連ページ ↓↓↓

ナンバープレートの盗難などで再交付する場合の手続き方法(普通車)
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運輸支局で揃える書類

申請書や申告書などの書類は運輸支局内にあるので、その時に揃えて記入します。

  • 申請書 (OCRシート 第3号様式の2) 無料
  • 手数料納付書 無料
  • 申請書 (OCRシート 第1号様式)(住所など変更があった場合) 無料
  • 自動車税・環境性能割申告書 (住所など変更があった場合) 無料

申請書(OCRシート)・手数料納付書は、国土交通省HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法が少しややこしいです。

なので、陸運支局に行った時に揃えて書いたほうがいいです。

ちなみに申請書(OCRシート)のダウンロードはこちら → 国土交通省HP

一時抹消登録に必要な費用

  • 登録手数料 (一時抹消登録) 350円
  • 登録手数料 (変更登録) 350円(住所など変更があった場合)

運輸支局に行ったら

事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の運輸支局に行くだけです。

運輸支局内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の運輸支局で少し違います。

まずは「申請用紙・印紙の売り場」に行き、「一時抹消をしたい」と窓口の人に言えば必要な用紙・手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。

もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。

あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。

書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
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