未成年が車を購入した場合って名義はどうしたらいい?必要な書類は?

車の登録/手続き・税金

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民法の改正により2022年4月1日から成年年齢が18歳になりました。
自動車の登録も18歳になっていれば親権者(親)の同意書なしで名義人(所有者)になれるようになりました。
なので、この記事は2022年3月31日までの話にります。

未成年の人が車(普通車)を購入する時、

「名義ってどうなるの?親になるの?未成年(購入者)でも登録出来るの?」

って必ずと言っていいほどお客様から聞かれます。

よくある「未成年は車検証の所有者(名義人)になれないから親になってもらう」っていう何となくのイメージですよね。

でも、出来れば(未成年でも)自分の名義にしたいって人もいます。

やっぱり、名義が自分(実際に買って乗る人)と違うと、

「他の契約(保険や駐車場など)の時や事故を起こした時、交通違反した時に少しややこしいんじゃないの?」

っていうのが一番の多い理由やと思います。

それに自分が買うのだから出来れば自分の名義にしときたいっていう気持ち的なのもあると思います。

それでは、未成年の人が車(普通車)を買った時の名義についてお話していきます。

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一般的な登録のやり方は?

まず、正確にいうと、未成年の人でも車検証の所有者になれます

“未成年は所有者(名義人)にはなれない”っていうことはないです。

でも、たぶん、みなさんは「一般的に多いのはどんな名義のかたち(やり方)?」っていうのが知りたいところやと思います。

とくに、事情があって「名義はこうしないといけない」っていう何かしらの理由がなければ、一般的に多いやり方でOKって人が多いですね。

未成年の場合、車検証の名義の登録のパターンは、

  • 所有者・使用者とも全て親(親権者)の名義にする
  • 所有者・使用者とも全て本人(未成年)にする
  • 所有者は親(親権者)、使用者は本人(未成年)にする

って3つです。この中で、一番多いパターンは、「所有者は親(親権者)、使用者は本人(未成年)にする」ですね。

中古車屋のほとんどは、このパターンをお客様におすすめしていると思います。

おっさんもお客様から登録に関して要望がなければ、これで説明しています。

理由としては、親を所有者にすると登録時に未成年の登録に必要な「ちょっとややこしい追加書類がいらない」っていうのが一番の理由です。

ま~、通常の登録書類でいけるので、追加の書類を用意する手間が省けるってところです。

それに本人を使用者(実際の車の管理者)にしているので、何かあってもとくに名義上での問題は起きないって感じです。

未成年の登録で必要な書類って?

普通車(登録自動車)は、車検証の所有者に登録するのに「印鑑証明」が必要になります。

使用者を所有者と違う人にする場合は、使用者になる人の「住民票または印鑑証明書」が必要です。

通常(成人)の登録書類であれば、

  • 所有者の印鑑証明書
  • 所有者の委任状 (実印を押印 本人が直接申請する場合は申請書に印)
  • 使用者の住民票または印鑑証明書 (所有者と使用者が違う場合のみ)
  • 使用者の委任状 (認印でOK 本人が直接申請する場合は申請書に印)
  • 車庫証明書 (申請者は使用者)

が必要になります。

「所有者は親(親権者)、使用者は本人(未成年)にする」であれば、この書類でOKです。

自動車の免許を持っている人の年齢(18歳以上)であれば、印鑑登録申請が出来て印鑑証明も交付されます。

ただ、所有者の登録書類は用意できますが未成年はの場合は「親(親権者)の同意書」が必要なります。

この同意書は親が書くだけなので簡単なんですが、親の印鑑証明と親子関係を証明する戸籍謄(抄)本なども必要になってきます。

本籍が印鑑証明を取る市町村役場と同じであれば一緒に簡単に取れますが、違う場合はけっこう面倒くさいですね。

本籍が遠く取りに行けない場合は、その市町村役場に連絡して郵送で送ってもらう手続きをしたりしないといけないので手間がかかります。

これが、

“書類を揃えるのが手間がかかるので未成年の場合、所有者を親にする”

っていう1番の理由です。

未成年を単独の名義(所有者・使用者とも)にするのであれば、

  • 印鑑証明書(未成年の本人)
  • 所有者の委任状 (実印を押印 本人が直接申請する場合は申請書に印)
  • 親権者(親)の同意書(実印を押印)
  • 親権者(親)の印鑑証明
  • 親権者が確認できる書類(戸籍謄(抄)本 又は戸籍の全部事項証明書)
  • 車庫証明書

と、登録書類が多くなり、書類集めに手間と時間がかかったりしますね。

名義が違うと何か問題がある?

車を所有する場合、その他(自動車保険の契約や事故の時など)で車検証の所有者・使用者を書いたり確認されたりすることがあります。

通常、個人が車を買う場合の車検証の名義は、何か理由がなければ「所有者と使用者は同一」っていうのが一般的です。

なので、通常は全てその人の契約者になるのことがほとんどなので、とくに何も気にすることはないと思います。

ただ、所有者と使用者が違う場合は少し手間がかかったりすることはたまにあります。

使用者(実際に車を使っている人)が車関係の手続き(登録関係など)をする時に所有者の承諾(委任状)が必要になったりするって感じです。

ただ、同居の親族(一緒に住んでる家族で住所は一緒)であれば、とくに何かややこしいってことはあまりないと思います。

一緒に住んでいるので、書類もすぐに書いてもらえますもんね。

っていうか、未成年が何かの手続きをする時って、車検証の所有者が親でも自分(未成年)でも、親(親権者)の委任状が必要になる事って多いですよね。

なので、名義が親なのか自分(未成年の子供)なのかっていうのは、あまり関係ないですね。

それに、未成年の単独の名義にしたところで成人になるまでは、実際の責任は親(親権者)になります。

重要な契約時や大きな事故を起こしてしまった時は、どっちみち親の承諾(同意書や委任状)の書類が必要になったり責任になります。

自分(未成年)が車検証の名義人だからって、全て自分で解決(契約など)が出来るってわけではないですから。

名義に関するメリット・デメリット

車屋の立場からいうと、何かメリットやデメリットがあるとするのであれば、後々の登録(手続き)に関してですね。

車の登録(車検証の名義の欄)に関しては、所有者に権限があって使用者にはないです。

名義変更や譲渡(廃車)などの登録手続きを使用者がする場合でも、使用者の書類は必要なく全て所有者の書類が必要です。

なので、所有者を親にしていると、また親の書類が必要になってきます。

下取りや売却の時の契約者(売主)は、親(車検証の所有者)になるってところです。

成人になったから自分の名義に変更しようかなぁって場合も、手続きは通常の名義変更になるので、また親(旧所有者)の書類と自分(新所有用者)の書類が必要です。

この辺りが、親の名義にすることの面倒くさいところかもしれませんね。

はじめから自分(未成年)の名義にしていれば、成人になった時から親の同意書は必要なくなるので、自分の書類だけでOKになります。

成人になったら、車検証の記載の名義どおり、実際の所有者(権限・責任)も自分になるって感じです。

この辺りはそれぞれの家族で考え方などが違うと思うので、あくまでも名義に関してのメリット・デメリットは車屋としての考え方になります。

まとめ

簡単にまとめると、

本人が未成年の間は、車検証の名義に関してはどっちでも同じ

って感じですね(^^;)

ようは、車検証の所有者にする人は、本人さん(未成年)と親(親権者)の気持ち次第ってところです。

その辺りは、家族の事情ってところで親子で話し合いって感じでいいと思います。

それと、購入時に自分の名義にする必要な書類(戸籍謄本など)が簡単に取れるのかどうかってところで、名義をどうするか決めたらいいんじゃないでしょうか。

自動車保険に関しても、未成年の人が実際の使用者(記名被保険者)で契約をしていれば、契約者は本人でも親でもあまり関係ないです。

ただ、とりあえず全て(所有者・使用者)親の名義でするって人も多いです。

同居の家族であればとくに問題は無いと思いますが、やっぱり使用者は実際に車に乗る(管理する)人にしておいたほうがいいと思います。

ちなみに車検証の所有者と使用者の考え方については ↓↓↓

車検証の「所有者」と「使用者」の違いって何?分かりやすく説明します
車検証には「所有者」と「使用者」の欄があって、所有者(購入者など)と実際の使用者(主に乗る人や日ごろ管理する人)が違う場合に別々に記載する事が出来ます。実際にどのような違いがあるのか、どういったケースで分けるのかってところを簡単に説明します
車屋のおっさん

大阪で中古車販売店・損害保険代理店をやっています。
車屋としては、そろそろベタランぐらいの歴になるけど、気持ちは永遠の中堅!車業界の常識も日々変わってきているので毎日が勉強やと思っています。

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