個人で普通(自分使用)に車を買う時って、名義や使用住所などをどうするかって考える人って少ないですよね。
通常は購入者(本人または家族)の名義(氏名と住所)にするので、所有者とか使用者を別の人にしたりするのは、何か理由(事情)がある場合だけやと思います。
ローンで購入してローン会社の所有権が付いたり、自動車保険(車の所有者と被保険者)の関係などで使用者を分けるって感じが多いんじゃないでしょうか。
それと車検証(自動車検査証)には「所有者」「使用者」の他に「自動車の使用の本拠の位置」って欄もあります。
ただ、個人での購入(車の使い方)であれば、名義を決める時にあまり関係ない(別に設定しない)ので「何それ?」ってなる人も多いんじゃないでしょうか。
そこで、ちょっとこの「使用の本拠の位置」についてお話していきます。
ちなみに「所有者」と「使用者」の違いについては↓↓↓
使用の本拠の位置とは
使用の本拠の位置とは「自動車を使用する(管理する)場所(拠点)」の事をいいます。
個人であれば、通常は住民登録(印鑑証明や住民票に記載)されている自宅など、法人であれば法人登録されている住所になります。
そして、車検証には記載されませんが使用者住所と同じになります。
ただ、車検証には使用の本拠の位置って欄があるわけですから
使用者の住所ではなく実際に車を使う拠点(仕事で使う車であればお店・営業所など)
を使用の本拠の位置にする(使用者住所とは別に設定する)事も出来ます。
なので、車の実際に使う地域(車庫証明を申請する住所)を、使用者の住所と違う住所にしたい場合に「使用の本拠の位置」を設定(記載)します。
っていうか、本来は(法律的な事でいうと)実際に車を(メインに)使う地域(住所)を「使用の本拠の位置」にしないといけないんですけどね(^^;)
一般的に車を購入した時の車検証の住所は
一般的な個人での車の買い方の場合は
車の購入者が、所有者(=使用者)で、住所も購入者の自宅住所(印鑑証明や住民票に記載されている住所)
になるケースが多いです。(ローンなどで所有権が付く場合を除く)
なので、「使用の本拠の位置」を別に設定する(車検証に記載する)事もなく基本的には使用者住所になります。
その場合、車検証の使用者と使用の本拠の位置の欄は「***」ってなります。これは所有者住所(氏名)と同じって意味です。
使用の本拠の位置を別に設定すると何が変わる?
上記で説明したように「使用の本拠の位置」は、車を使う場所(拠点)で、その地域で車を使う(管理する)って事になるので
- 車庫証明を取る(申請する)のは、その地域の管轄の警察署
- その地域でのナンバープレートの交付
- 車の登録(申請)をするのは、その管轄の登録事務所(陸運支局など)
- 自動車税を納付する(納付書が来る)のは、その都道府県(軽は市町村)
になります。
っていうのも、車の名義って所有者も使用者も住民(法人)登録されている氏名(名称)と住所でなければ登録出来ないです。
でも、登録手続き(申請やナンバープレートの交付・納税の地域)をする場所(管轄)に関しては、実際に使う地域で行う事になります。
具体的にどういった場合に設定するの?
上記の説明では、意味がちょっと分からないってなる人も多いと思います。
おっさんも書いててイマイチよく分からない文章になってしまいました(^^;)
なので、どんな時に「使用の本拠の位置」を別に設定(記載)するのかを、ちょこっと具体的に説明していきます。
個人名義(個人事業主)で車を仕事で使う場合
個人でお店や工場など(自営)をしている場合、仕事で使う車であっても法人では無いので車の名義は「個人」になります。
その場合、通常の車庫証明(申請)であれば、その名義の人(車検証の使用者)の自宅の住所になっちゃいます。
そうなると、自宅の敷地内や近く(直線で2km以内)の駐車場で車庫証明を取らないといけなくなってきます。
ただ、お店などがあってそこで車を使う場合は、実際の駐車場はそのお店の敷地内や近くの駐車場になることがほとんどやと思います。
そんな時に「使用の本拠の位置」をお店の住所にすると、車庫証明もそこの住所で申請できるようになります。
もちろん、ナンバープレートもその地域(管轄)のモノになります。
個人名義の場合は、車庫証明を違う場所(自宅以外)で取る為に「使用の本拠の位置」を設定するってケースがほとんどです。
単身赴任で住民票を移していない場合
単身赴任先に車を持って行く(そこで購入する)けど、住民票は移していないって場合に「使用の本拠の位置」をその住所にするってケースです。
車の名義は登録住所(印鑑証明や住民票)でなければ登録出来ないの、そのままでは単身赴任先で車庫証明や地域のナンバープレートが取得できません。
その場合、「使用の本拠の位置」を実際に住んでいる住所にすれば、その地域(管轄の警察署や登録事務所)で手続きが出来るようになります。
もちろん所有者(使用者)の住所は住民登録(印鑑証明や住民票)の住所のままです。
ただ、単身赴任の場合の車の登録って、その人の状況(単身赴任期間・地域)や考え方で、どの方法が一番イイのかっていうのは変わってくると思います。
法人登録(名義)の場合
よくあるのは、本社は東京だけど他の地域の営業所で車を使うっていうケースです。
車の名義は会社(所有者・使用者とも本社の住所)にしているけど、実際に車を使う場所は違う地域(営業所)っていう場合ですね。
やっぱり、法人(会社)の場合は「営業車なのに他府県ナンバーがいつもとまっている」っていうのがマズイ(気になる)事が多いみたいです。
っていうか、実際に車を使う地域を「使用の本拠の位置」に設定(記載)するのが、ちゃんとした登録のやり方ですね。
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手続きは車庫証明の申請の時にする!
普通車(登録自動車)と軽自動車では手続き方法や考え方は一緒ですが、やり方(順番)が違うので、とりあえず普通車の説明です。
「使用の本拠の位置」を車検証に設定(記載)する為には陸運支局での登録時ではなく、最初にする警察署での車庫証明の申請の時に手続きをします。
車庫証明の申請用紙(自動車保管場所証明申請書)に「使用の本拠の位置」の欄があるので、そこに拠点(お店など)の住所を書きます。
ただ、住所を書いただけでは申請は受理されないので、「使用の本拠の位置が本当に使われているのかを確認する資料(下記で説明)」を添付しないといけないです。
窓口の人が、その資料を確認してOKが出ればとりあえず申請は受理されます。
そして、車庫証明が出来上がれば(交付されれば)、「使用の本拠の位置」の確認が車庫と一緒に確認されたことになります。
あとは、陸運支局での登録(申請)の時に、申請用紙(OCR)の「使用の本拠の位置の欄」に住所を書くだけでOKです。
陸運支局での登録時の「使用の本拠の位置」の確認は車庫証明になるので、別に追加書類が必要になる事は無いです。
手続き自体は、車庫証明の申請時に“添付出来る確認資料”があれば、難しい事も面倒くさい事もなく簡単に出来ます。
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合、普通車と逆で“車の登録をしてから車庫の届出の手続きをする”というやり方になります。
詳しくは↓↓↓
なので、車の登録(軽自動車検査協会)の時に申請用紙(OCR)の「使用の本拠の位置の欄」に住所を書いておきます。
この時に何か確認されるってことは無く別に必要書類もいりません。そのまま申請用紙(OCR)に書いたままの住所が車検証に記載されます。
そして車検証が出来上がり、警察署に「車庫の届出」を出す時に上記で説明したように確認資料を添付して手続きすれば完了です。
注意しないといけないのは、すでに車検証に記載されていますが、“確認資料”での確認が出来ない場合など、窓口で届出(申請)は受理されません。
車庫証明の申請時に添付する確認資料
申請(届出)時に「使用の本拠の位置を確認できる資料」は
- 水道・電気などの公共料金の請求書や領収書
- 消印のある住所がわかる郵便物
- 賃貸借契約書
- 会社の支店の住所が確認できる登記簿謄本(法人の場合)
などが一般的(分かりやすいモノ)ですが、これっていうのは決まっていなくて警察署の窓口の人の判断になる事が多いですね。
それと確認資料は、住所と一緒に申請者(使用者)の名前も確認出来ないといけないです。
ようは、その場所が本当にあって車検証の名義人(使用者)が使っている(契約者)かどうかが確認できればOKってところです。
確認資料の注意点!
ちょっと確認資料の注意点(ポイント)をまとめてみると
- 日付が記載されていて、直近1~3ヶ月以内のモノ
- 記載されている住所が車検証の「使用の本拠の位置」と同じ
- 記載されている氏名が車検証の「使用者氏名(名称)」と同じ
ってところです。
たぶん個人の場合で、一番分かりやすく簡単に用意出来るのは「消印のある郵便物」や「水道料金の領収書」ですね。
ただ、管轄の警察署(窓口)によって、「これはOKでこれはダメ」っていうのがあるので、あらかじめ電話などで合わせたほうがいいかもしれません。
それに「確認資料と一緒に理由書も必要」とか「資料は原本・コピー・原本確認のみ」などその地域の警察署によって対応が少し違うことも多いです。
まとめ
やっぱり、使用の本拠の位置を設定(記載)する理由としては、単純に
駐車場(車庫)を実際に使う使用者住所と離れた場所(地域)にしたい時
ってところやと思います。
あとは、法人の場合の「実際に使う地域のナンバープレート(地名)にしたい」ってところでしょうね。
どっちにしても、通常での個人登録(使用)であれば、あまり関係ないので覚えておく必要もないかなぁって感じです。
ちなみに個人名義の場合で仕事の使用が理由でなく
- 別荘などに行った時の為だけに使う、そこに置いている車
- 自宅から離れた趣味でやっている畑で使うトラック
- 趣味(遊び)の為に借りている倉庫で、そこに趣味の車を置いている
などでも、確認資料提出できるのであれば「使用の本拠の位置」を設定して、そこで車庫証明を取ることが出来る場合もあります。
ただこの辺りの個人での使い方では、地域の警察署によってかなり対応が違ってくるので、その時その時で確認が必要になると思います。
っていうのも、こういうのが個人使用の車でも簡単に出来てしまえば「車庫飛ばし」も簡単に出来ちゃいますから…