2019年12月1日から「ながらスマホ(運転)」の罰則が強化され、違反点数と反則金が大幅に引き上げられました。
ちなみに罰則の対象となる行為の内容が変わっていません。
ただれに伴い、取り締まりも以前よりも厳しくなり、みなさんも「運転中のスマホ(携帯)はもうアカンな!」っていう、より強く意識するようになったと思います。
そして、「ながらスマホ」ことを「ながら運転」っていう言い方も(のほうが?)するようになって、運転中に何かをしていれば違反になるかもってイメージも広がり、
どこから「ながら運転」になるの?スマホとかを持たずに見たりするだけでもダメ?カーナビ操作は?飲食ってどうなの?
って感じで、詳しくどういった行動がダメ(違反)になるのかってところを疑問に思う人も多くなったんじゃないでしょうか。
っていうのも、ながら運転に関して大まかな具体例はあるんですが「これはダメでこれはOK」っていう細かい線引きなどは示されていないですもんね。
そこで、「ながら運転」ってどこからがアウト(違反行為)になるのかってところをお客様に説明する感じでお話していきます。(勝手なおっさん調べですけど^^;)
「ながら運転」とは
出典: 政府広報オンライン
「ながら運転」ってよく言われていますが、罰則が強化されたのは「ながらスマホ」です。でも、少し言い方が違うだけで同じ意味ですけどね(^^;)
「ながらスマホ」に該当する違反行為は、大まかにいうと2つで、
- スマホ・携帯電話を手に持ち通話しながらの運転(保持)
- スマホ・携帯電話、カーナビ等の画面を見ながらの運転(画像注視)
です。単純にスマホを手に持って通話・操作・見るって行動は一発アウトです。
ハンズフリーでの通話であっても「一瞬だけスマホを手に持って通話ボタンを押す」って行為だけで「ながら運転」の保持になり罰則の対象になります。
そして、スマホやカーナビの画面(画像表示用装置)を見ながらの運転も「画像注視」で罰則の対象になります。
画像注視って何秒ぐらいから?
取り締まりの判断の基準(道路交通法)で、「画像注視と何秒以上」とういう具体例を示したような定義などはないんですよね。
ただ、ネットなどで調べてみると「おおむね2秒以上ならアウト」や「2秒未満ならセーフ」といった記事を多く目にします。
この理由(根拠)になっているは、過去に国家公安委員会が事業者(カーナビメーカー)などに向けて示した告示の中で、
「走行中に交通の危険にならないように画面を注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう)しないと情報が読み取れないようなカーナビはダメ」
ってところからやと思います。(かなり簡単に言い変えてますけど)
そりゃ、取り締まる側は警察官なので、この国家公安委員会が示した「おおむね2秒以上」を判断の基準にするよねってところです。
ただ、そもそも注視の定義がないので、これはあくまでも判断材料の1つであって、注視の判断はその時の状況(危険度)や現場の警察官よって変わってくると思います。
画像表示用装置とは
画像注視の対象なる「画像表示用装置」とは、
- スマホ(携帯電話)
- カーナビゲーション(カーテレビ)
- タブレットなど
などのディスプレイ部分などが該当します。
車両の「メーターパネル」や「インフォメーションパネル」、その他の後付けで固定している「レーダーなどのディスプレイ」は対象外になります。
信号待ちなどの停車中の場合は?
「ながら運転」の道路交通法の規定には「当該自動車が停止しているときを除く」と記載されています。
この「自動車が停止」に関して細かい定義がないため、「パーキングではなくブレーキを踏んで完全に停止している状態」でも停止という解釈になっています。
なので、「信号待ち(完全に停止)」や「路肩などエンジンをかけたままでの停止中」でのスマートフォンの操作などに関しては、「ながら運転」の対象外になります。
ただ、少しでも車が動いてしまうと(クリープ現象でも)走行中(運転中)になります。
例えば、渋滞中など、停止→少し(気持ち程度)動く→すぐ停止って状況でスマホを手持って見ていたら、取り締まり(ながら運転)の対象になります。
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カーナビの操作は?
カーナビの操作自体は「ながら運転」の対象にはなりません。
ただ、画面を見ながらってところで「画像注視で違反」になる可能性があります。
カーナビ画面での「ボリュームの上げ下げ」「オーディオ・ナビ画面の変更」ぐらいであれば、さすがに取り締まられることは無いと思います。
でもそれ以外の操作で、「画面見ながらじゃないと操作出来ないよね、注視してたよね」って現場の警察官が判断すれば「ながら運転」で取り締まられるかもしれません。
例えば、「カーナビの目的の設定(住所入力とか)」「ミュージックプレイでの選曲」などの場合は要注意です。(そもそも運転中はやらないほうがいい操作ですけど^^;)
ホルダーに取り付けてのスマホ操作・ハンズフリー
車両に固定されているホルダーにスマホが取り付けられている場合の操作は、スマホを手に持っている状態(保持)ではないので「ながら運転」の対象にはなりません。
ただ、基本的にはカーナビの操作と同様に画像注視と判断されれば「ながら運転」で罰則の対象になります。
でも、やっぱりスマホってところで、カーナビの操作などよりも「ながら運転」になるかどうかの判断が厳しくなると思います。
例えば、ハンズフリーでの通話で、通話ボタンを押す(注視ぜすの一瞬のチラ見で操作、)って場合は「ながら運転」の対象にはならないと思います。
カーナビアプリでも、地図のサイズ(広域など)の変更ボタンを押すなどの簡単な(一瞬の)操作の場合も大丈夫やと思います。
でも、ゲームアプリなどと警察官に分かられてしまうと、一瞬の操作でチラチラ見ているだけでも(注視ではなくても)、取り締まられる可能性はあります。
っていうのも、ながら運転の罰則って重大な事故につながる危険な行為を防止するために作られた法律なので、
「そもそも運転中にそういうの(ゲームとか)は危ないからやったらダメでしょう!」
ってところが大きくて、取り締まりの判断が厳しくなるのも当然なのかもしれません。
内容によっては「ながら運転」での取り締まりは出来なくても「安全運転義務違反」などで取り締まられる可能性はあります。
運転中の飲食やその他の行為は?
罰則が強化された「ながら(スマホ)運転」は、スマホやカーナビなどの「通話や注視」なので、その他の「○○しながらの運転」はこの罰則の対象外です。
なので、運転中の「コーヒーを飲む」「片手でパンを食べながら」っていうような行為も、法律改正で罰則が厳しくなったってわけではないです。
ただ、このような行為に対しては「安全義務違反」の対象になる可能性はあります。
安全運転義務違反を、簡単に説明すると、
ハンドルやブレーキ、その他の操作のを確実にして、事故を起こさないような運転をしないとダメ!
って感じで、特定の操作や行動のみが対象になるのではなく、運転者に対しての運転状況全般に対しての決まり事(罰則がある法律)になります。
なので、現場の警察官の判断で「ソレ危ないよ、しっかり運転しているとはいえないね」って判断されれば取り締まりの対象になる可能性があります。
とは言っても、今まで何気にしていた「ちょっとした飲食」などで取り締まられることはさすがに無いと思いますし、それで切符を切られたって話も聞いたことはないです。
ただ、ちょっと危険(悪質)な行為で、切符は切られなかったけど止められて注意だけで済んだってケースでは安全運転義務違反で取り締まられる可能性は高くなりました。
例えば、「片手はパン、もう片手は飲みモノを持って腕でハンドルを抑えて運転」とか「渋滞で雑誌を読みながら運転」って前から危ない運転っていわれている行為です。
世間一般的に運転に対する意識(常識)も今と昔ではぜんぜん変わってきているので、取り締まる警察官の違反行為の判断も当然厳しくなってきていると思います。
まとめ
どっちにしても今の時代、「ながらスマホ」以外の「○○しながらの運転」でも出来るだけしないほうがイイってイメージになってきています。
たしかに、事故を起こさないように運転中は運転に集中するっていうことは基本のことですし、みなさんがそういうイメージが持つっていうことも大事やと思います。
ただ、「ながら運転」っていう言葉だけ広まって、違反の対象が何か、罰則の違い(違反の重大さ)などが、ごちゃ混ぜになっているような気がしますね。