新規検査や継続検査(車検)を受けて合格すると、新しい検査証と一緒に車検ステッカーが交付されます。
ちなみに、このステッカー(シール)の正式な名前は「検査標章」です。
もちろん、みなさんご存知のようにこのステッカーは必ずフロントガラス上部の見えやすいところに貼らないといけないものですが、
「貼りたくないなぁ、貼ってなかっても捕まったって聞いたことないけど…」
って思う人もいますよね。
とくに、「ガラスやボディーに貼っているステッカー(シール)は、とりあえず全部剥がす!」って人は、車検ステッカーでも貼りたくないと思います。
そこで、おっさんが中古車屋をしていての経験(どっちかっていうとかなり個人的な考え)で車検ステッカーについてお話していきます。
なので、この記事はそれまで(変更前まで)のお話になります。
貼るのは義務で罰則もあるけど…
みなさんご存知の通り、この車検ステッカーは貼らなくてはいけません。
これは、“道路運送車両法”で定められていて、
道路運送車両法 第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
ってことで、貼らないと法律違反になります。
そして、この法律に違反(ステッカーを貼らないで運行)すると、
“道路運送車両法第 109条”
次の各号のいずれかに該当する者は、50万以下の罰金に処する。 8(号) 第66条第1項の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
という、罰則があり罰金が科せられます。
具体的に取り締まられるケースって?罰金ってどれくらい?
「たぶん、義務や罰則(罰金)があるんやろうなぁ」って分かっている人はほとんどやと思います。
っただ…
実際にどのような流れの取り締まり(捕まりかた)で、そして罰金はどれくらいなのかっていうのを知っている人って少ない(ほとんどいない?)んじゃないしょうか。
正直、おっさんも分かりません(^^;)
っていうのも、これで捕まる(取り締まられる)と道路交通法の反則金制度(違反点数6点未満の青切符)ようなものでもはなく刑事罰(罰金)になります。
違反点数や違反に対しての決まった額(反則金)などの制度はありません。
ステッカーを貼っていなかったことの悪質性や取り締まりの時の状況などにより、罰金の額が違ってくるんじゃないでしょうか。
実際に取り締まりにあった(捕まった)人っているの?
やっぱり、お客様の中には「車検ステッカーを貼らない、貼ったこともない」っていう人も多くいます。
ただ正直、車屋を長年やってきて、今までに実際に捕まって罰金を払ったことがあるって話を1度も聞いたことがありません。
お客様や他の車屋、修理屋からウワサ程度では聞いた事はあったりしますが、それが本当かどうかすら分からないぐらいの世間話レベルの話です。
職質などで任意同行を拒否してステッカーで逮捕(別件逮捕)でされたって話も聞いた事がありますが、それってTV(警察24時)でやってたやつの話でしょうね(^^;)
なので車屋の経験からいうと今のところ、普通に車を乗っていて「車検ステッカーだけで捕まる」ってことは無かったと思います。
そもそも上記で説明したようにこれは刑事罰になるので検問などその場で、
「あれ、免許証持ってない?忘れた?免許証不携帯で切符(交通反則告知書)切るね」
ってような感じには、たぶんならないですね。けっこう面倒くさい手続きをしないといけないと思います。
なので、警察もステッカーだけの目的でよくある(ノルマ稼ぎの?)職質や検問をしたりすることもほとんどないと思います。
もちろん、検問時など警察が気付けば注意(警告)ぐらいはされると思いますけど。
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これからは少し違ってくる?取り締まりもある?
今までは、おっさんも車検の時などお客様の要望があれば、自己責任って感じで貼らずにそのまま車検証と一緒に渡していました。
正直、義務だけど実際に捕まったりしないので、お客様が嫌(後で自分で貼る!)って言ってるのに強制的に貼るモノでもないかなぁって感じでした。
でも最近、ブレーキサポートのカメラやドラレコの位置で、車検ステッカーの貼り付け位置を他の車屋やディーラーの営業マンと話すことが多くなったんですが、
「ステッカーを貼ってなかって警察官に止められたっていうお客様が多くなった」
って話もちょくちょく聞くようになりました。
それも、検問や別件での職質ではなく、ステッカーだけで、
- 駐車場で自転車に乗った警察官に注意を受けた
- 信号待ちで横に並んだバイクに乗った警察官に止められた(車検証の提示)
- 普通に運転していて職質のようにパトカーに止められた(車検証の提示)
って感じで「ながらスマホやシートベルトと同じような止め方」っだったらしいです。
そこで取り締まりにあって罰金を払った(罰則をうけた)ってまでは分からなかったので、たぶん全て注意(警告)やったと思いますけど。
ただ、今まではそんな話すら聞いたことがなかったので、警察の車検ステッカーに関しての考え方が変わってきたのかもしれません。
これから重要性が高くなって取り締まりがあるようになるかもしれませんね。
何となく嫌ぐらいであれば、貼っておいたほうがイイ!
ってことで、おっさんもちょっと考え方を変えて、何となく貼りたくないなぁって感じのお客様であれば何も聞かずに勝手に貼るようにしています。
ま、~それが車屋としては今までも当たり前やったんでしょうけど(^^;) それに、
「何も無いんやったら貼らんけど、止められたりするんやったらなぁ」
って、そこまでこだわりは無いけどって人はけっこう多いと思います。
やっぱり、お客様としても捕まるまでは無いけど警察に止められたり検問(職質)の時に怒られたりするだけでも面倒くさいですもんね。
それと、新車ディーラーなどではステッカーを入っていないってだけで修理などでの入庫が出来ない(断られる)場合も多くなってきています。
これ、通常の点検や修理だけではなく、新車メーカー保証が適応される無料修理の場合も同じです。(リコール修理とは、ちょっと違うかもしれませんけど)
車検証と一緒にちゃんと保管していたら、その場で貼ったら済むけど失くしたしまった場合は、再発行をしないといけなくなるので、けっこう面倒くさいですよね。
貼る位置も決まっている?
道路運送車両法には、ステッカーの貼り付け位置にルールも定められています。
自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けなくてはいけない
っていう、みなさん「そやろ~ね…」って思うような内容です。
もうちょっと細かく貼り付け位置の説明もありますが内容が古そうなので省略です(^^;)
ただ、最近はセンターにブレーキサポートのカメラがあったり、ドラレコ・地デジやETCのアンテナなどいろいろ貼ったりすることが多いので、
前方から(外から警察官が)見て見やすく、室内(運転者)からも確認しやすく視界の邪魔にならない位置
であれば、問題ないと思います。
ベストと思うのは、ガラスの上部(黒い部分があればそれより下)で、助手席側(出来るだけセンター寄り)の空いている(貼れる)場所ですね。
っていうか、普通に車屋(修理や新車ディーラー)が貼る位置です。
まとめ
ま~、何が言いたかったのかっていうと、
今までは大丈夫やったかもしれんけど、これからは貼っといたほうがイイ!
ってところです。もちろん今までも義務なので貼らないとダメやったんですけど(^^;)
年々、「無車検での運行」の取り締まりが厳しくなってきて、それがすぐに分かる車検ステッカーの考え方(取り締まり)も変わってきている思います。
なので、とくにこだわりも無く今までは「何となく貼ってなかっただけ」って人は貼っといたほうがイイです。
それ以上の考え方の(こだわりがある)人は自己責任って感じですかね~(^^;)