車検ステッカー(シール)を貼らないとどうなるの?実際のところは?

車検ステッカーを貼らないとどうなるの? 車検いろいろ

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車検を受けて合格すると、新しい車検ステッカーが交付されます。

ちなみに、このステッカー(シール)の正式な名前は「検査標章」です。

もちろん、みなさんご存知のとおりこのステッカーは必ずフロントガラス上部(の運転者席から見やすいところ)に貼らないといけないもの(義務)ですが

「べつに貼らんでもいいんじゃない、貼ってなかってもべつに捕まったりしなし…」

って人もいますよね。実際、貼っていない車ってあったりします。

そこで、おっさんが中古車屋をしていての経験(どっちかっていうとかなり個人的な考え方)で「車検ステッカーを貼る・貼らない」についてお話していきます。

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貼るのは義務で罰則もあるけど…

車検ステッカーを貼り付けることは、“道路運送車両法”で定められていて

道路運送車両法 第66条
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

ってことで、貼らないと法律違反になります。

そして、この法律に違反(ステッカーを貼らないで運行)すると

“道路運送車両法第 109条”
次の各号のいずれかに該当する者は、50万以下の罰金に処する。 8(号) 第66条第1項の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者

という、罰則があり罰金が科せられます。

具体的に取り締まられるケースって?罰金ってどれくらい?

ほとんどの人は「たぶん、貼らなかったら何か(罰則など)があるんやろうなぁ」って何となく分かっていると思います。

っただ…

実際にどのような流れの取り締まり(捕まりかた)で、そして罰金はどれくらいなのかっていうのを知っている人って少ない(ほとんどいない?)んじゃないしょうか。

正直、おっさんも詳しい事は分かりません(^^;)

っていうのも、これで捕まる道路交通法の反則金制度(違反点数6点未満の青切符)ようなものでもはなく「道路運送車両法の罰金刑」になります。

ステッカーを貼っていなかったことの悪質性や取り締まりの時の状況などにより、罰金の額が違ってくるんじゃないでしょうか。

実際に取り締まりにあった(捕まった)人っているの?

正直、車屋を長年やってきて、今までに実際に捕まって罰金を払ったことがあるって話を1度も聞いたことがありません。

お客様や他の車屋、修理屋からウワサ程度では聞いた事はあったりしますが、それが本当かどうかすら分からないぐらいの世間話レベルの話です。

職質などで任意同行を拒否してステッカーで逮捕(別件逮捕)でされたって話も聞いた事がありますが、それって昔やってたTV(警察24時)での話でしょうね(^^;)

なので車屋の経験からいうと今のところ、普通に車を乗っていて「車検ステッカーを貼っていないだけで捕まる」ってことは無かったと思います。

そもそも上記で説明したようにこれは「道路運送車両法」になるので検問などその場で

「あれ、免許証持ってない?忘れた?免許証不携帯で切符(交通反則告知書)切るね」

ってような感じにはならないですね。

なので、警察もステッカーだけの目的でよくある(ノルマ稼ぎの?)職質や検問をしたりすることもほとんどないと思います。

その他の検問時などで警察が気付けば注意(警告)ぐらいはされると思いますけど。

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これからは少し違ってくる?取り締まりもある?

今までは、おっさんも車検の時などお客様の要望があれば、自己責任って感じで貼らずにそのまま車検証と一緒に渡していました。

正直、義務だけど実際に捕まったりしないので、お客様が嫌(後で自分で貼る!)って言ってるのに強制的に貼るモノでもないかなぁって感じでしたが

「ステッカーを貼ってなかって警察官に注意された」

って話もちょくちょく聞くようになりました。それも、検問や別件での職質ではなく

車検ステッカーの事だけで
  • 駐車場で自転車に乗った警察官に注意を受けた
  • 信号待ちで横に並んだバイクに乗った警察官に止められた(車検証の提示)
  • 普通に運転していて職質のようにパトカーに止められた(車検証の提示)

って感じで「ながらスマホやシートベルトと同じような止め方」っだったらしいです。

ただ、今まではそんな話すら聞いたことがなかったので、警察の車検ステッカーに関しての考え方が変わってきたのかもしれません。

車検ステッカーが重要になった理由は?

たぶん、電子車検証に車検の有効期限の記載がなくなって、車検の有効期限が確認出来る車検ステッカーの重要性が高くなったっていうのが大きいかもしれませんね。

ステッカーを貼る位置(下記で説明)もフロントガラスの「上部の中央付近」から「右上の端っこ」に変わったのも運転者から確実に有効期限を確実に確認出来るようにする為です。

それまでは「レーダーブレーキなどのカメラ」「ドラレコ」「ルームミラー」などで、上部中央付近に貼っているステッカーが見えない(見にくい)っていうのがありましたもんね。

これは、車検切れ(無車検)運転を減らす為(防止対策の強化)ってところです。

それと、車検切れ(無車検)運転の取り締まりの強化で、車検の有効期限を車外からでも確実にステッカーで確認出来るようにしていこうっていう流れですね。

何となく嫌ぐらいであれば、貼っておいたほうがイイ!

ってことで、おっさんもちょっと考え方を変えて、何となく貼りたくないなぁって感じのお客様であれば何も聞かずに勝手に貼るようにしています。

まぁ、それが車屋としては今までも当たり前やったんでしょうけど(^^;) それに

「何も無いんやったら貼らんけど、止められたりするんやったらなぁ」

って、そこまでこだわりは無いけどって人はけっこう多いと思います。

やっぱり、お客様としても捕まるまでは無いけど警察に止められたり検問(職質)の時に怒られたりするだけでも面倒くさいですもんね。

ディーラーで入庫を断られるケースも

それと、新車ディーラーなどではステッカーを入っていないってだけで修理などでの入庫が出来ない(断られる)場合もあったりします。

これ、通常の点検や修理だけではなく、新車メーカー保証が適応される無料修理の場合も同じです。(リコール修理とは、ちょっと違うかもしれませんけど)

車検証と一緒にちゃんと保管していたら、その場で貼ったら済むけど失くしたしまった場合は、再発行をしないといけなくなるので、けっこう面倒くさいですよね。

車検ステッカーを貼る位置も決まっている?

車検ステッカーの貼り付け位置

2023年(令和5年)7月3日から、車検シールの貼り付け位置が変わって「運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置」となりました。

簡単に言えば、運転席から見て「フロントガラスの右上の端っこ」ですね。

左ハンドルの場合は、その逆で「フロントガラスの左上の端っこ」になります。

ただ、その位置にTVアンテナなどが貼っていたり、ガラス上部に黒い部分(トップシェード)がある場合は、それを避けてなるべく右上端に近い場所に貼るようにします。

まぁ、右上端に貼れない理由があるのであれば「前方」と「運転席」から見やすくて、運転の邪魔にならない位置でだったら、とくに問題は無いかなぁって思います。

まとめ

最後に何が言いたかったのかっていうと

少し前までは貼らんでも大丈夫やったかもしれんけど、今は貼っといたほうがイイ!

ってところです。もちろん今までも義務なので貼らないとダメやったんですけど(^^;)

年々、「無車検での運行」の取り締まりが厳しくなってきて、それがすぐに分かる車検ステッカーの考え方(取り締まり)も変わってきている思います。

なので、とくにこだわりも無く今までは「何となく貼ってなかっただけ」って人は貼っといたほうがイイです。

車屋のおっさん

大阪で中古車販売店・損害保険代理店をやっています。
車屋としては、そろそろベタランぐらいの歴になるけど、気持ちは永遠の中堅!車業界の常識も日々変わってきているので毎日が勉強やと思っています。

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