車を所有していると、毎年必ず払わないといけないのが「自動車税」。
ただ、自動車税の仕組みや内容(納税義務の発生や消滅)など、ちゃんと理解している人ってけっこう少ないんですよね。
とくに、売却や下取り(廃車)時の自動車税のやり取りについては
「車を売ったり廃車にしたら自動車税ってどうなるん?戻ってくるんやったけ?」
ぐらいの知識(理解)の人(ユーザー)が多いと思います。
っていうのも、車の売買の時などの自動車税のやり取りの一般的な(ルール的な)感じのものはありますが、絶対的な決まり事みたいな事ってないんですよね。
けっこう、それぞれの売買(廃車)のパターンやその時の状況などによって、自動車税のやり取りって変わってきます。
しかも、その手続きや段取りをする車屋(中古車販売店や新車ディーラーなど)のやり方や考え方でも少し違ってきます。
なので、ユーザーもイマイチどの方法(やり取り)が正解なのかっていうのが分からないんだと思います。
そこで、売却時(廃車)などの自動車税について中古車屋の一般的なやり取りの感じになりますが、ちょこっと説明していきます。
自動車税の仕組みと考え方
普通車(登録自動車)の自動車税は、4月1日時点での車検証の所有者に対して納税義務が発生して、その年度分(4月~翌年の3月までの1年分)を一括で先払いする税金です。
毎年、5月のはじまり(ゴールデンウィーク)前後に納税義務者(車検証の所有者)に納付書が届いて、5月末(納付期限)までに支払う(納付する)ってやつですね。
ただ、車を購入・売却した場合はその該当する月から年度末(翌年の3月分)までの月割り計算って考え方になります。
なので、その年度の途中での車の売買や廃車の時は
- 車の購入時は、その月(車の売買や登録月など)から自動車税を支払う
- 車の売却や廃車(抹消登録)などは翌月分からの自動車税は戻ってくる
っていう考え方が一般的です。
でも、国(都道府県税事務所)は、抹消登録(ナンバープレートを返却する書類上の抹消手続き)の時にしか還付の手続きなどを行いません。
なので、検査が残っている車の売買(名義変更)の場合は、本人(又は車屋)が自動車税のやり取りをすることになります。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は税額が安く、月割り計算というのがないので売買や廃車時などの自動車税のやり取りや還付は基本ないです。
4月2日時点で車の持ち主(車検証の所有者)に対して1年分の納税義務が発生するだけです。
仮に4月2日に売却(処分)したとしても納税義務は発生します。(税金を止めるには4月1日までに廃車や名義変更など手続きが日必要です。)
車を手放した後に抹消登録する場合
車を手放す時に、車検の無い(少ない)車の売却や廃車(スクラップ)で書類上の抹消手続きする場合は、陸運支局内の都道府県税事務所での手続きになります。
陸運支局で車の抹消登録(一時抹消・永久抹消など)をした時点で残り月分(翌月分から)が都道府県税事務所から納税義務者に還付されます。
還付金の計算は簡単で書類上の廃車をした翌月から年度末(3月)までの分です。
ここでポイント(注意点)なのは、売却先(車屋や解体業者)に引き渡した日ではなく、陸運支局で抹消登録をした日が基準になります。
例えば、車屋(解体屋など)に車を引き渡していても書類の手続きが翌月になれば、還付金の計算はその翌月からです。
その辺りは、車の引き渡しの時期(月末など)、抹消登録(陸運支局)に行く車屋(業者)の段取りの都合ってところですね。
抹消登録による還付金の場合の流れや計算方法は、全国どこでも一緒なので、状況や売却先(車屋など)で変わることは無いです。
抹消登録した後の還付金の受取り方法
車の抹消登録がされれば、陸運支局から都道府県税事務所に連絡がいって(自動で)還付の手続きが行われます。
抹消登録の場合、自動車税の還付は自分で申請したりする必要はないです。
抹消登録後、1~2か月後に「還付通知書(振替払出証書)」が送られてきて、金融機関で換金(受取り)して還付手続きは完了です。
おっさんは、いつもお客様には
「ちょっと忘れたころに税務署から書類が送られてくるので、書類の内容通りに手続きして下さい。けっして捨てないで下さいね(^^;)」
って感じで説明しています。
それと管轄の都道府県事務所や銀行によって少し手続き方法(内容)が少し変わります。
車検が残っていて、名義変更する場合
車検(検査有効期間)が多く残っている車の売買の場合、抹消登録はせずに名義変更(移転登録)をすることがほとんどです。
車検の残り月も査定額に反映されるので、とくに理由がない限り抹消登録する(車検残をきってしまう)ことはしないですね。
この場合は、都道府県税事務所からの月割りでの還付ではなく、本人と売却先(車屋や新所有者)での個人同士の税金(お金)のやり取りになります。
ここがけっこう、その売買の状況や店のやり方によって違うんですよね!
一般的な車屋の考え方であれば、売却月までの自動車税を本人(前ユーザー)が負担して、翌月からの年度末までの分を売却先が負担する(前ユーザーに支払う)って感じです。
基本的に還付金の計算方法(考え方)と一緒ですね。
ただ、譲渡書類(名変書類)が後になったり、月末の引き渡しだったりすると、売却日の翌月まで前ユーザーの負担っていうものあります。
その他にいろいろなパターンの理由があって「絶対こういうふうに計算する!」ってことはないです。
店によっては「自動車税も買取価格(売却価格)に込々」っていうところもあったりします。
ちょっとそこは、おっさんからすれば「それは違うかなぁ」って思いますが、本人が納得すれば違法でもないし問題もないやり方です。
個人売買での名義変更の場合は ↓↓↓
税金(お金)のやり取りのタイミングは?
普通に個人間(車屋との)のやり取りなので、車両代金の支払い時に一緒に自動車税も清算するっていうのが一般的です。
ただ、車種や状況によって売却時に“抹消するか名変するか決まっていない”などの場合は後日、自動車税を清算するってかたちになると思います。
っていうのも、抹消登録になると自動的に都道府県税事務所から還付になるので2重払いを避けるために、その辺りが決まってからの清算って感じです。
原則、還付されるのは納税義務者!
ちょっとややこしいのは、都道府県税事務所から還付(還付通知が送られてくる人)は、「納税義務者」です。
- 4月1日時点での車の持ち主(車検証の所有者)
- 新車や中古車の新規登録時の車検証の所有者
なので、名義変更などの場合の「個人(車屋)同士の税金(お金)のやり取り」で実際は新所有者が月割りで払っていても還付の対象にはなりません。
例えば
ちょっとややこしいケース(事例)で例えると
中古車屋が7月に車検が残っている車をユーザー買取して店頭で販売しているとします。
ただ、この年度の納税義務者(4月1日時点の所有者の前所有者)が全額を払っているので、買取時に車屋が前所有者に”月割り計算で残りの8か月分“を払っています。
9月にこの中古車を購入した場合、新オーナー(購入者)は納税義務者でなく自動車税は車屋とのやり取りで“月割り計算で7か月分”を車屋に払います。
このケースの場合
- 前所有者(納税義務者) 4~7月の4か月分
- 中古車屋 8月の1か月分
- 新所有者(購入者) 9月~翌年3月の7か月分
の、自動車税の負担の割合になります。
でも、10月に事故を起こして車をその月(10月)に廃車(抹消登録)することに…
その場合、11月(抹消登録の翌月)~翌年3月分の自動車税は還付になりますが、都道府県税事務所からの還付は、納税義務者の”前所有者”になります。
ただ、実際のところは新オーナーが、その分の自動車税を払っていることになるので、放っておいたら前所有者はお金を余分にもらうだけになっちゃいます。
この場合、車を販売している車屋が段取りをして新所有者にお金が戻っていくようにするのでトラブルになるようなことはないですけど。
これが、個人売買やったら、ちょっとややこしくなるもしれませんね。
還付金の受取人を変更できる方法はある!
原則は「納税義務者に還付」ですが、前もって都道府県税事務所に「還付金の受領に関する委任状」を提出すれば、任意の人(新所有者などや車屋)に還付が来るように出来ます。
ちょっと書類は必要になりますが、上記で説明した“ややこしいケース”の時でもスムーズに自動車税の還付手続きが行えますね。
っていうか、このような感じになりそうな車の売買の時は、車屋は買取時に譲渡書類と一緒に「還付金の委任状と必要な添付書類」ももらっています。
中古車屋もプロなので、その辺りは後でトラブルにならないように処理します。
まとめ
普通の車屋との売買であれば、自動車のやり取りは簡単で難しいことなんて無いですね。
それに相手が普通の(良心的な)車屋であれば、ユーザー(お客様)は何も気にすることは無いと思います。
何も言わなくても車屋がちゃんと手続きをやってくれると思います。
でも、ちょっと悪どい(せこい)商売をしている車屋への売却や個人売買の時には、何も知らなかったら(言わなかったら)ゴマかされるかもしれないです…
なので、ユーザー(お客様)も少しは自動車税の事を分かっていたほうが“損”をするようなことは無いと思います。
って感じで、イマイチ伝えたい事がよく分からない文章になってしまいましたが、自動車税のやり取りはこんな感じってとこです。