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車の解体後の永久抹消登録と重量税還付申請で必要書類と手続きの方法
自動車を解体(リサイクル事業者に引渡し適正に解体処分)した場合の書類上の廃車手続き(永久抹消登録)を
「車屋や解体業者、行政書に依頼せず個人(自分や知り合い)で手続きをする」
場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。
令和3年1月1日より、自動車の手続きで一部の申請書などの「認印の押印」「署名」が不要(廃止)になったので申請(手続き)に必要な書類も変わりました。
永久抹消に必要な基本の書類
- 自動車検査証
- 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状 (実印を押印 個人名義で所有者本人が申請する場合は実印を持参して申請書に押印)
- ナンバープレート 前後2枚
- 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の情報 ※1.2 (解体業者から入手)
- 重量税の還付がある場合は同時に「税還付申請」が必要 ※3 (下記で説明)
※1「移動報告番号」はリサイクル券に記載されている番号です。
※2「解体報告記録がなされた日」は、解体業者が解体作業を終了した日になります。解体業者から「解体報告記録がなされた日」を聞く必要があります。
※3 重量税の還付がある場合(車検が1ヵ月以上残っている場合)は、同時に「自動車重量税還付申請」を行います。下記の「重量税の還付申請をする場合」をご覧ください。
車検証記載の所有者と使用者が異なる名義の場合でも必要書類は所有者のものだけになります。使用者の書類は必要ありません。
住所・氏名(名称)が車検証と印鑑証明書で異なる場合
車検証に記載されている所有者の住所・氏名(名称)が提出する印鑑証明書と異なる場合は、「変更登録」も同時にする事になります。
車検証の住所・氏名と印鑑証明との、繋がり(変更した事)を証明出来る書類が追加で必要になります。
住所の変更があった場合
- 個人 住民票など車検証の住所が記載されている書類 ※1(発行後3ヶ月以内のもの)
- 法人 商業登記簿謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの)
※1 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、繋がりが証明出来る「住民票の除票」や「戸籍の附票」なども必要になります。
氏名または名称に変更があった場合
- 個人 戸籍謄(抄)本など(住民票でも氏名変更が分かればOK ※2)
- 法人 商業登記簿謄(抄)本 ※3(変更が確認出来るもの)(発行後3ヶ月以内のもの)
※2 住民票に旧氏名(車検証の氏名)が記載されていて氏名変更が確認出来るのであれば住民票でもOKです。
※3 法人の場合、商業登記簿謄本などで車検証記載の名称から新名称のつながりが証明できない場合には閉鎖登記簿謄本なども必要になります。
住所・氏名(名称)ともに変更があった場合
- 個人 住民票 ※1.2 (前住所が記載されているもの)(発行後3ヶ月以内のもの)
- 個人 戸籍謄(抄)本など ※3 (住民票に旧氏名が記載があれば不要 ※4)
- 法人 商業登記簿謄(抄)本(変更が確認出来るもの)(発行後3ヶ月以内のもの)
※1 住民票は車検証の住所(前住所)の記載があって新住所まで変更(つながり)が記載されているモノが必要です。
※2 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」や「戸籍の附票」なども必要になります。
※3 戸籍謄(抄)本などは、車検証記載の旧氏名から新氏名への変更が記載されたものが必要となります。
※4 住民票に旧氏名が記載されていて変更が確認できる場合は、住民票でもOKです。
個人名義の場合、住民票1枚で旧氏名・住所が記載されていて変更が確認できるのであれば、戸籍謄本などは必要ありません。住民票1枚でOKです。
車検証の所有者の内容に変更がある場合の永久抹消は「変更登録・抹消登録」になります。別途、変更登録の申請書類・手数料(350円)が必要になります。
ナンバープレートが返納出来ない場合(紛失・盗難)
ナンバープレートが1枚でも返納出来ない場合は、追加で「理由書」が必要になります。
ナンバープレートの紛失・盗難の場合は、必ず警察に届け出をして「受理番号」などを理由書に書く必要があります。
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重量税の還付申請をする場合
登録をした時点で車検が1ヵ月以上残っている場合は、「自動車重量税還付申請」を同時に行うと残りの期間に相当する重量税の還付を受ける事ができます。
永久抹消登録後に重量税還付申請は出来ませんので還付がある場合は、必ず永久抹消登録と同時に申請して下さい。
● 事前に必要な書類と申請時に持参するもの
- 申請者(所有者)の個人(法人)番号を確認出来る書類 ( コピー可)
- 窓口で申請する人の身分証明書(本人、又は代理人の免許証など)
- 還付金の振込先情報(金融機関名や口座番号など)
- 重量税還付金受領権限の委任状 (還付金を所有者以外が受領する場合)
本人(所有者)が手続きする場合は、マイナンバーカードを提示すれば、その1枚で本人確認(番号確認+身元確認)が出来ます。
個人番号(番号確認書類)の取扱いは、地域により異なる場合があります。
個人番号の提示(記入)を拒否(不要)出来る場合もあるので、拒否(不要)したい方は管轄の運輸支局に拒否できるかどうかを確認して下さい。
個人番号の提示(記入)を拒否(不要)出来る場合もあるので、拒否(不要)したい方は管轄の運輸支局に拒否できるかどうかを確認して下さい。
重量税還付(解体による戻ってくるお金)についてはこちら ↓↓↓
廃車(解体)した時に戻ってくるお金(還付金など)の手続きのやり方
自動車を廃車(解体)すれば、支払っている税金や保険料は戻ってきます。戻ってくるのは年度末までの月割り分の「自動車税」と車検が残っていれば残っている期間分の「重量税」と「自賠責保険」です。そこで手続き(還付や解約)の方法を簡単に説明。
運輸支局で揃える書類
申請書や申告書などの書類は運輸支局内にあるので、その時に揃えて記入します。
- 申請書 (OCRシート 第3号様式の3 還付申請有りも同じ) 無料
- 手数料納付書 無料
- 申請書 (OCRシート 第1号様式)(住所など変更があった場合) 無料
- 自動車税・環境性能割申告書 (住所など変更があった場合) 無料
申請書(OCRシート)・手数料納付書は、国土交通省HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法が少しややこしいです。
なので、陸運支局に行った時に揃えて書いたほうがいいです。
ちなみに申請書(OCRシート)のダウンロードはこちら → 国土交通省HP
永久抹消登録に必要な費用
- 登録手数料 (永久抹消登録) 無料
- 登録手数料 (変更登録) 350円(住所など変更があった場合)
運輸支局に行ったら
事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の運輸支局に行くだけです。
運輸支局内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の運輸支局で少し違います。
まずは「申請用紙・印紙の売り場」に行き、「永久抹消をしたい」と窓口の人に言えば必要な用紙・手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。
もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。
あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。
書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓
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