法人名義の車で、遠方の支店(営業所・事務所など)で使用する車の場合は、その支店などの住所の管轄の登録事務所(陸運支局など)で登録手続きをするのが多いと思います。
その支店などの住所を車検証の「使用の本拠の位置」に設定(記載)してその住所で車庫証明をとって、その管轄(地名)のナンバープレートにするって感じですね。
ただ、使用の本拠の位置を設定(記載)する場合、車庫証明の申請時に「使用の本拠の位置を確認できる資料(所在証明)」を提出する必要があるんですが
- 地域の営業だけなので社員の自宅を支店(事務所扱い)としている
- 社長の自宅を事務所としても使っている
などの場合は、申請する警察署(地域)によって求められる確認資料が違ってきて、ちょっと面倒くさい書類集めになったりするんですよね。
そこで、そういう場合の車庫証明申請のやり方(対処方法)をお話していきます。
「使用の本拠の位置」の説明はこちら ↓↓↓

確認資料(所在証明)ってどういうもの?
まずは、法人の場合で使用の本拠の位置を営業所などにする一般的な確認資料の説明です。
使用の本拠の位置を確認できる資料(所在証明)とは、法人の場合はその住所で「営業所・事務所など実態があることの確認出来る資料」のことですね。
いろいろありますが、簡単に提出できる資料(警察署で説明されている資料の例)としては
- 電気・ガスなどの公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 支店(事務所)として使用されていることが確認できるモノ
ってところですね。
公共料金の領収書
電気・ガス・水道などの公共料金の領収書で、申請者(法人名)でその住所(使用の本拠の位置)が記載されていモノ。
領収書の代わりに請求書や料金のお知らせなどでもOKの場合もありますが、領収書じゃないとダメって窓口(警察署)が多いですね。
領収日(発行日)が確認できて3ヶ月以内のもの、基本はコピーの提出でOKですが、警察署によっては原本確認も必要って場合もあります。
消印のある郵便物
申請者(正式な会社名)宛で、その住所(使用の本拠の位置)が記載されているモノ(配達されたモノ)。
宛名は「○○会社 ○○支店」など支店・営業所名まで入っているほうがイイです。(会社名だけじゃダメっていう警察署もあるらしいです)
送り主は、他社・他人からのほうがよくて、同じ会社(本店など)からの場合はダメって警察署もあります。
消印日が確認できて3ヶ月以内のもの、基本はコピーの提出でOKですが、警察署によっては原本確認も必要って場合もあります。
支店(事務所)として使用されていることが確認できるモノ
営業の実態が確認できる書類や情報などになるんですが、警察署によってけっこう対応が変わってきます。
- 支店などの情報(支店名や住所など)記載されている公式サイトを印刷したモノ
- その建物に表札や看板があってその会社の支店(事務所)と分かる場合はその写真など
- 会社内部の書類(事務所として使う契約をしている賃貸契約書など)
ってところで、営業の実態が(支店などとして使われているのが)客観的に確認できればそれでOKって感です。
この場合は、事前に申請する警察署(窓口)に問い合わせて、どういったモノであればイイのかを確認する必要がありますね。
ほとんどは「消印のある郵便物」
ここからが今回のお話の本題になりますが、使用の本拠の位置を
- 支店(事務所扱い)としている社員の自宅
- 事務所としても使っている社長の自宅
にする場合の確認資料は「消印のある郵便物」を使う場合が多い(ほとんど)ですね。
直近で郵便物が無い場合は、取引先の会社など(車を購入する車屋でもOK)にその自宅(宛名は会社の支店)に何か書類を送ってもらえれば、それが確認資料になります。
まぁ、一番簡単に確認資料にできるモノなので車屋は(新車ディーラーも中古車屋も)、とりあえずコレでお客様に説明していると思います。
っていうか、その他に簡単に提出できる(作れる)確認資料って意外と無いですもんね。
「消印のある郵便物」がダメな場合は?
警察署(窓口)によって、自宅などを事務所扱い(支店や営業所)にする場合の確認資料で「消印のある郵便物」はダメって場合もあります。
まぁ、その警察側(窓口)からしたら「消印のある郵便物」って簡単に作れるし、実際にその場所(自宅)を事務所などとして使っているか分からないって感じです(^^;)
そうなると、その他の確認資料を提出しないといけないんですが、会社が支払になっている公共料金の領収書とかも無いしどうしたものかなってところですよね。
その場合の確認書類は「営業の実態が確認できる書類や情報」しかないんですが、どういうモノがOKなのかは警察署(窓口)によってかなり対応(OK書類)が変わってきます。
ただ、一般的に多い「消印のある郵便物」がダメな警察署は、使用の本拠の位置を設定出来ない場合が多いってことではなく簡単には出来ないようにしているって感じです。
逆に言えば、一般的な確認書類が提出できない場合、窓口の人に状況を説明してどうしたらいいのかを聞けば、個々のケースで対応してくれることが多いです。
そこで1つのケースとして、おっさんが車庫申請の時のお話をしていきます。
事務所扱いとしている社員の自宅の場合
大阪に本社があって全国で営業活動をしているけど営業所は必要なくて、その地域に住んでいる社員の自宅をその地域の事務所扱い(支店っぽい感じ)にしています。
そして、会社から(法人名義の)営業車は支給されますが、車庫証明をその地域(社員の自宅)で取得してその地域のナンバープレートにするってケースです。
警察署(窓口)に状況を説明して、自宅に会社の看板を掲げているわけでもなく「消印のある郵便物」の他に確認資料的なモノな無いって相談したら
「自宅を事務所(支店)扱いにする」「その車の営業活動の拠点はその事務所(自宅)」といった内容が記載されている書類(会社と社員の雇用契約書など)でもOK
って感じで一応、車庫申請をする前に確認資料だけOK出来るかどうか確認させてってやり取りはありましたが、会社内部の資料でもOKにしてもらいました。
正直、会社内部の(勝手に作れそうな)書類だけではダメかなって思ってたんですけど、そこで車庫証明を取得できないと困るって話をしつこくしていたしたら、そういう書類でもOKになったって感じです。
たぶん、そこの地域は(ちょっと田舎で)一軒一軒の土地が広く車も止め放題って感じの家が多く、そこで車庫証明だけ取得する(車庫飛ばしが多い?)ってこともあったりして、その管轄の警察署は使用の本拠の位置の設定が少し厳しくなってるんだと思います
まとめ
法人名義の車の使用の本拠の位置を支店(事務所扱い)にしている個人宅などに設定する場合、その管轄の警察署(窓口)によってかなり面倒くさい手続きになったりします。
ただ、ほとんどの警察署(窓口)は、実際に(メインで)使う地域なのに一般的な認められる確認書類が無いから絶対ダメってことはないと思います。
とりあえず、警察署(窓口)に相談すれば何とか別の案を出してくれたりするはずです。
それでも「確認資料が提出できない」「警察署(窓口)で認めてもらえない」場合は、(車検証の)使用者を個人にして使用者住所で車庫証明を申請するしかないです。
その辺りはどっちかっていうと、法人名義の車に関してどうなのかってよりも、その会社の考え方(個人を使用者にしても問題ないかどうか)ってところですね。
