車を所有しているとゴールデンウイーク前後(5月上旬、地域によっては6月上旬)になるとスラ~っと送られてくるのが「自動車税の納付書」です。
「またこの時期が来たかぁ、お金かかるなぁ(-o-;)」
って、なっちゃう時期ですよね。
そして、納付期限は5月31日です。(地域によっては6月末日)
ただこの自動車税、納付期限をうっかり忘れていたり納付書自体に気づかなかったりして払い忘れてしまってたって人が意外と多いんですよね。
そして、ふと思い出して納付が遅れたり払わなかったりしなかった場合はどうなるのかって気になって、ネットで調べてみる人もけっこう多いと思います。
ただ、ほとんどのサイト(記事)は似たような内容で、他の税金(固定資産税など)の延滞に関しての流れと同じような感じになっています。
でも正直、おっさんも自動車税についていろいろネットで調べたりしますが
「そんなに厳しいかなぁ、そうなんかなぁ?」
って思う事もあります。
そこで、おっさんが自動車税の延滞について実際に経験した事やお客様の話などを車屋目線で説明していきます。
少し納付期限を過ぎた場合
納付書は届いていたけど
「普通に払おうと思ってたけど、うっかり忘れてて期限が少し過ぎていた(-0-;)」
っていうのってよくあるケースやと思います。
このような場合はすぐに納付していれば(数日~2週間ぐらい遅れであれば)、とくに何かあるわけでもなく問題ないです。
延滞金についても、納付期限後から発生はするんですが「延滞金が1000円未満は切り捨て」になるので、これぐらいの遅れでは延滞金は課されないです。
なので、気付いたらなるべく早く今持っている納付書で払えば、それで終わりです。
ただ、都道府県(市区町村)によっては早めの督促状の発送の手続きを行っていることもあるので行き違いで督促状が送られてくるかもしれません。
納付が済んでいればその督促状はポイしてOKです。とくに何も問題ありません。
納付期限切れの場合、どこで支払いが出来る?
納付期限が過ぎた納付書の場合「コンビニでの支払い」や「スマホ決済・Pay-easy(ペイジー)」は基本的には出来なくなります。
ただ、納付書に記載されている「コンビニ取扱期限」や「バーコード読取可能期限」が過ぎていなければ支払いは出来ます。
コンビニ払いやスマホ決算が出来なければ
- 銀行や郵便局の窓口などの取扱金融機関
- 所管の自動車税事務所(軽自動車は、市区町村役所の税窓口など)
での支払い場所に限定されます。(もちろん窓口の業務(営業)時間内)
納付書がなかったら?
引越しなどで納付書が届かなかったり、送られてきた納付書自体に気が付かず他の郵便物と一緒に捨ててしまって納付書がないってパターンもありますね。
それと車検証の住所(納付書の送り先)は実家だけど、住んでいる所が違っていて郵便物のチェックをしておらず、納付書に気が付かなかったっていうのも多いです。
それで、気付かずに納付期限が過ぎていて「あ…どうしようかなぁ」ってなる場合です。
その場合の方法は2パターンあります。
納付書を送ってもらう
1つは「税事務所などに連絡してもう一度、納付書を送ってもらう」っていう方法です。
普通車(登録自動車)と軽自動車では、払い先(納付先)が違うので
- 普通車(登録自動車)は、都道府県税事務所(自動車税事務所)
- 軽自動車は、市区町村役所(納税課)
に、問い合わせればまた納付書を送ってもらえます。(その時、プレート番号と車体番号を聞かれるので車検証を用意)
電話番号はネットで調べればすぐに分かります。でも
「期限が遅れてるから、なんか言われそうで電話するの嫌やなぁ」
って思われる人もいるでしょうが、税事務所の窓口の人ってけっこう優しいです。
おっさんは、お客様の代わりに電話したり直接、税事務所に行ったりすることもありますが大阪の府税事務所はお客様対応ですね。
やっぱり、お金(税金)を払うって窓口だからっていうのがあるんでしょうが、他の行政(役所)の窓口とはぜんぜん感じが違います。
なので、気軽に電話して「納付書送って下さい」って頼めば「はい、すぐに送らせてもらいます」って感じで終わると思います。
それと、近くに税事務所や役所があるのであれば直接行って、その場で払ってしまうって方法もあります。
督促状が来るまで待つ
そして、もう1つは督促状が来てから支払うって方法です。
「面倒くさいから、もう一回納付書(督促状)が来てからでもエエかなぁ」
って感じの人も多く、ネットでもそんな感じの事を説明しているサイトもあります。
督促状(2回目の納付書)は納付期限後、20日を過ぎたぐらいで送られてきます。(地域によってはけっこう送られてくる時期は違ったりします)
たしかに、1回目の督促状であれば延滞金もかからないので問題ないと言えば問題ないんですが、おっさんはあまりおすすめ出来ません。
っていうのも、最初の納付書の期限を忘れたりする人って結局、督促状が来ても「また忘れてた!」ってパターンになることが多いんですよね。
それにそもそも納付書が届かなかったり失くしてしまったって人も、また同じように督促状(納付書)が届かない・失くしたってパターンになることも多いです。
なので「気付いた時に忘れないうちに終わらしておく!」っていうのが大事やと思います。
ずぅっと忘れてたら?
手元に納付書や督促状が届かず自動車税の事も忘れていて、ずうっと気づかないってケースっていうもあります。
ちなみに、自動車税を払わなかった場合の流れとしては
- 5月上旬に納付書が届く(期限5月31日)
- 納付期限後、20日ぐらいで1回目の督促状が送られてくる
- 1~3か月ごとに督促状(催促状)が送られてくるようになる
- 督促状(催促状)の内容がきつく(怖く)なってくる
- その間に税事務所から訪問・電話などがくる場合もある
- 最後通告(通告書や差押警告書など)が送られてくる
- 車・給与・預金などが差し押さえられる(準備される)
って感じで、ネットなどでもこのような流れで説明しているサイトが多いと思います。
ただ、税金の徴収のやり方って基本的な流れっていうはありますが、自治体によってかなり対応(流れや督促の期間)が違ってきます。
その自治体の税金の徴収の考え方(やる気・未納額・強化月間など)や未納者の悪質度(他の税金の納付状態)で、全く違うと言ってもいいほどです。
ただ、おっさんの車屋の経験でいえば自動車税の延滞(滞納)だけで差し押さえまでいったって話は噂話ぐらいでしか聞いたことはないです。
直接のお客様でいえば、自動車税の未納(滞納)で何かを差し押さえられたって話は聞いたことはありません。
実際のところ地域によってかもしれませんが、だいたい督促状(催促状)が定期的に送られてくるだけっていうのが多いのかなぁって思います。
その理由は車屋の経験から
たまにあるのは「車検の時まで気付かなかった(忘れてた)」ってケースです。
自動車税を払っていないと車検を受けれない(正確に言うと車検は受けれても最後の検査有効期限の更新は出来ない)んです。
なので、車屋は車検の時に必ず自動車税を払っているかお客様に確認しますが
「そういえば払ってないかも?納付書って来てたかなぁ?忘れてたかなぁ?」
って、お客様自体が覚えていないって事もちょくちょくあって、そういう場合は払っていなかった(忘れてた)ってケースも多いです。
しかも、車検時期によっては2年前から払っていなかったってこともあります。
その場合、車検を受けるために納付書をすぐに取り寄せて(または直接、税事務所に行って)延滞金が上乗せされた額を払うことになります。
その辺りの手続きは、車検の1つの作業として車屋がすることが多いですけどね(^^;)
ってことは、お客様からしたら
その間、電話や訪問などもなく差し押さえもなく督促状(催促状)は定期的に送られてきてたかもしれないけど自動車税の事を気付かなかった(手元に届かなかった)
ってことになりますよね。
なので、おっさんは電話ぐらいはあるかもしれませんが税務署の人(役所の人)が訪問したり差し押さえになったりすることは、めったに無いのかなぁって思います。
だから、車検の時まで気付かず忘れてたって事になるんですよね。
まとめ
ネットなどでは、自動税についてとか納税の考え方などいろんな説明(説教)をしていたりしますが、車屋としては正直
「自動車税を払わないと車検が受けれない(車に乗れなくなる)」
ってところを言いたいだけです(^^;)
車屋でも個人の意見(考え方)はありますが、人(お客様)に「税金(納税)とは○○だから期限までに払いましょう」なんて説教できないですよね。
っていうか、人それぞれ色んな事情っていうのもあったりしますし。
まぁ、町の車屋ごときがそんな事を言うつもりなんて、そもそも無いですけど(-o-)
ただ、車を乗り続ける(車検を通す)には必ず自動車税を払わないといけないので
「どっちみち払わなアカンから延滞金が付かない間にちゃんと払っといたほうがいいです。延滞金ってけっこう高いからもったいないですよ」
って感じのことは、自動車税を払い忘れていたお客様には説明していますね。
ちなみに、税金の延滞金って1年以内なら「そんなにかからないしなぁ」って感じかもしれませんが、ほったらかしで1年を超えてくると
「こんなに延滞金ってするんや…」
ってぐらい高くなったりします(-0-;) 自治体によって違うかもしれませんが。