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ナンバープレートの破損などで同一番号再交付の手続き方法(普通車)
事故や衝突などでナンバープレートが傷ついたり変形してしまった(破損した)場合
「プレート番号を変えずに現在と同じ番号(全く同じ番号)での再交付」
が出来ます。
その手続きを車屋などに依頼せず個人(自分や知り合い)でする場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。
再交付できる条件
ナンバープレートの同一番号での再交付は、前後関係なく、1枚での再交付も可能です。
ただ、もとの「ナンバープレートの返納」と、破損したり汚損した場合は「ナンバープレートの全ての文字や数字が確認できること」に限ります。
そして、元のナンバープレートと同じ種類でなければ再交付はできません。なので
再交付出来ないケース
- 紛失・盗難で現在のナンバープレートが返納が出来ない
- 破損がひどく全ての数字(文字)を確認が出来ない
- ペイント式から字光式などの異なる種類への変更
などの場合は、同一番号での再発行は出来ませんので「番号変更」や「登録番号標交換申請」の手続きになります 。
ナンバープレートの盗難・遺失の場合の再交付は「番号変更」 ↓↓↓
ナンバープレートの盗難などで再交付する場合の手続き方法(普通車)
ナンバープレートの盗難に遭った場合や紛失(遺失)した場合に新しいナンバープレートの再交付(番号変更)を個人で手続きをする場合の必要な書類や手続きのやり方・費用などの説明です。
手続きは申請と受け取りで2回、運輸支局に行く
同一番号の再交付は、ナンバープレートの管轄(車検証の使用の本拠の位置)の運輸支局での「申請(申込み)」と「受取り(プレート交換)」になります。
新しい(同一番号の)ナンバープレートは、申請(申込み)をしてからの制作になるので
- 書類だけでの申請(申込み)
- 後日、プレートの交付(交換)
の2回、陸運支局に行くことになります。
後部のナンバープレートを交換する場合
後部のナンバープレートを交換(再交付)の場合は封印が必要になりますので、交付(交換)時に運輸支局に車を持ち込む必要があります。
そして、新しいプレートの交換(取付け)後に封印をしてもらいます。
前部のナンバープレートの場合は、封印がありませんのでナンバープレートの交換だけ終わるので車を持ち込む必要はありません。
申請手続き(申込み時)の流れ
運輸支局内の標板交付所に行って同一番号再交付の申請(申込み)をします。
書類だけでの申請になるので、交換する(破損した)プレートを持って行ったり、その車両で行く必要はありません。
申請時に窓口で必要なもの
- 自動車検査証(車検証)のコピー
- 番号標再交付申請書 (標板交付所にあります)
- ナンバープレート代 (1枚 750円~900円)
用意しておくのは、自動車検査証(車検証)のコピーとお金(プレート代)だけです。
申請書は、窓口(標板交付所)にあるので、その場で記入して提出します。
申請書の自動発行機がある場合は、これで申請書を作成します。
どっちにしても、はじめに窓口の人に「同一番再交付をしたいんですけど」って聞けば丁寧に手順を教えてくれます。
そして、窓口で申請をすると自動車登録(車両)番号標再交付引換証が発行されます。
申請日から4~5日程度で新しいナンバープレートが出来上がります。
引換証に記載されている交付可能日以降にナンバープレートを受け取りに行きます。(交付期限は、交付可能日より1ヵ月です)
これで申請手続きは完了です。
新しいナンバープレート受取り(交換)時の流れ
交付時に窓口で必要なもの
- 自動車登録(車両)番号標再交付引換証
- 交換する(破損した)ナンバープレート
プレート返納窓口で破損したナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを受け取ります。
前部のナンバープレート(封印無し)の場合の手続きはこれで完了になります。
後部のプレート交換で封印が必要な場合
- 封印場で後部のプレートの封印作業
- 封印時に自動車検査証(車検証)の確認
が別に必要になります。
新しいナンバープレートを交付してもらった後に車両に取り付けて最後に封印場で封印作業をしてもらえば手続き完了になります。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓
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