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軽自動車の「住所変更」「氏名変更」に必要な書類と手続き方法

引っ越しや結婚、法人の住所移転などで住所や氏名(名称)に変更があった場合に
「車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)で変更手続きをする」
場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。
住所が変わった場合の必要書類
使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の新住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
- ナンバープレート前後2枚 (管轄地域の変更などでプレート変更の場合)
使用者と所有者が異なる名義で、使用者の住所変更
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の新住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
- ナンバープレート前後2枚 (管轄地域の変更などでプレート変更の場合)
所有者と使用者が異なる場合で、所有者の住所変更
- 自動車検査証(車検証)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
使用の本拠の位置の変更
- 自動車検査証(車検証)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
住所変更のみ時のポイント!
- 「所有者の住所のみ変更」や「使用の本拠に位置」の場合は、新住所を証する書面は必要ありません。
- 所有権が付いている場合の使用者の住所変更にはクレジット会社など(所有者)の「軽自動車所有者承諾書」などが必要になります。(下記で説明)
氏名(名称)が変わった場合の必要書類
使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
使用者と所有者が異なる名義で、使用者の氏名(名称)変更
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
使用者と所有者が異なる名義で、所有者の氏名(名称)変更
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
氏名(名称)変更のみ時のポイント!
- 氏名(名称)変更には所有者・使用者かかわらず「変更の事実が証明できる書面」が必要になります。(下記で説明)
- 所有権が付いている場合の使用者の氏名(名称)変更にはクレジット会社など(所有者)の「軽自動車所有者承諾書」などが必要になります。(下記で説明)
住所・氏名(名称)ともに変わった場合
使用者と所有者が同じ名義の場合
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の新住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 使用者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
- ナンバープレート前後2枚 (管轄地域の変更などでプレート変更の場合)
※ 個人の場合、住民票に新旧氏名・新住所が記載されていて変更が確認できるのであれば、戸籍謄本などの種類は必要ありません。住民票1枚でOKです。
※ 法人の場合、登記事項証明書などで、名称の変更・新住所が記載されていて確認できるのであれば、その書類1枚でOKです。
使用者と所有者が異なる名義で、使用者の住所・氏名(名称)変更
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の新住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
- 使用者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
- ナンバープレート前後2枚 (管轄地域の変更などでプレート変更の場合)
使用者と所有者が異なる名義で、所有者の住所・氏名(名称)変更
- 自動車検査証(車検証)
- 所有者の氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面 (コピー可)
- 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)
使用者の新住所を証する書面とは
個人の場合
- 住民票 ※1 (マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑証明書
※1 住民票は氏名と申請(登録)する住所が分かればいいので「住民票の写し 一部証明(本籍地やその他の記載無し)」でOKです。
法人の場合
- 商業登記簿謄本または抄本
- 印鑑証明書
法人の場合で上記の書類が無い(登記されていない支店・事務所など)の場合は
- 公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書
- 名称と住所が確認出来る、電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書など
などの使用者住所の確認(証明)が出来る書類でもOKです。
※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要。(コピーも同じ)
氏名(名称)の変更の事実が証明できる書面
個人の場合
- 新旧氏名の記載のある住民票 (マイナンバーが記載されていないもの)
- 戸籍謄本または抄本
法人の場合
- 商業登記簿謄本または抄本
※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要(コピーも同じ)。
所有権が付いている場合
ローンで購入すると所有権が付いている(所有欄の記載がクレジット会社や販売会社になっている)場合が多いです。
その場合、所有者(クレジット会社など)が変更を同意しているという書類「軽自動車所有者承諾書」などが必要になります。
この「軽自動車所有者承諾書(など)」は、クレジット会社などに所有権解除手続き依頼をして発行してもらう書類になります。
所有権解除手続き依頼の方法(必要書類や段取り)はクレジット会社よって異なりますので、まずはクレジット会社(販売会社)のHPや電話での確認が必要です。
ナンバープレートが変更になる場合
使用者の住所変更や使用の本拠の位置の変更により管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)
軽自動車の場合は、普通車と違いリアのナンバープレートに封印がないので、その車で行く(持ち込む)必要はありません。
自宅でナンバープレートを外して書類とプレートだけを持って行っての手続きも可能ですし、その車で行ってその場でナンバープレートを付け替えることも出来ます。
プレート代は、管轄の事務所(軽自動車検査協会)で異なりますが
ナンバープレート代
- 一連指定番号(ペイント式) 2,000円ぐらい
- 希望番号(ペイント式) 5,000円~6,000円ぐらい
- 図柄入りナンバー 9,000円~13,000円ぐらい
です。(希望・図柄入りナンバーは、先に申込みが必要です。)
管轄が変わらない場合(大阪→大阪)は、プレート番号は引き継げますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。
プレート番号の変更が必要でない場合でも、プレート番号を(希望ナンバーなどに)変更したい場合は、同時にナンバープレートの変更(番号変更)も行えます。
希望ナンバーの場合は↓↓↓

希望ナンバーにするための申込から登録手続きまでの流れを簡単に説明
ナンバープレートの番号を希望ナンバーにする手続きを車屋などに依頼せずに自分で希望ナンバーの申込から番号変更などの登録(申請)までをする流れと方法を簡単に説明します。
事務所・支所で揃える書類
申請書や申告書などの書類は事務所(支所)にあるので、その時に揃えて記入します。
- 自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式または軽専用第1号様式) 無料
- 軽自動車税・環境性能割 申告書 無料
申請書・手数料納付書は、軽自動車検査協会HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法がややこしいです。
なので、申請に行った時にその場で揃えて書いたほうがいい(簡単)です。
住所・氏名(名称)の変更に必要な費用
申請にかかる費用
- 申請手数料 無料
- ナンバープレート代 2000円ぐらい (プレート変更の場合)※1
※1 希望・図柄入りナンバーの場合は、申込時にナンバープレート代を支払っていますので、登録時に費用はかかりません。
管轄の事務所・支所に行ったら
事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の事務所(軽自動車検査協会)に行くだけです。
手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の事務所・支所でけっこう違ってきます。
とりあえず、どこの窓口でもいいので
「この登録(申請)のやり方はどうしたらいいですか?」
って感じで窓口の人に聞けば、まず最初に行ったほうがいい窓口(プレート返納窓口や書類確認窓口)などを丁寧に教えてくれると思います。
もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。
あとは、言われたとおり順番にしていけば迷うことなく出来ると思います。
書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に登録(申請手続き)が出来ますね。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

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