軽自動車の名義変更に必要な書類と手続き方法(検査証記入)

軽自動車の名義変更(検査証記入)

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軽自動車の個人間の売買や譲渡の時の名義変更

「車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)で名義変更する」

場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。

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名義変更に必要な書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • 新使用者の住所を証する書面 (発行後3ヶ月以内のもの コピー可)
  • 申請依頼書(様式5) (代理人が申請の場合)

が基本的な書類で、その他に個々の申請によって追加で必要になる書類(モノ)は

  • 軽自動車所有者承諾書など (車検証の所有者がクレジット会社など(所有権付き)の場合)
  • ナンバープレート前後2枚 (希望ナンバーに変更、管轄地域の変更などの場合)
  • 希望ナンバー予約済証 (希望ナンバーの場合、ネット申込はプレート窓口で交付)
  • 字光式車両番号指示願 (字光式ナンバーにする場合)

使用者の住所を証する書面とは

●個人の場合

  • 住民票 ※1 (一般的にはコレ)(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 印鑑証明書

※1 住民票は氏名と申請(登録)する住所が分かればいいので「住民票の写し 一部証明(本籍地やその他の記載無し)」でOKです。

●法人の場合

  • 商業登記簿謄本または抄本
  • 登記事項証明書
  • 印鑑証明書 (一般的にはコレ)

複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要(コピーも同じ)。

法人の場合で上記の書類が無い(登記されていない支店・事務所など)の場合は

  • 公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書
  • 名称と住所が確認出来る、電気・都市ガス・水道・固定電話料金の領収書など

などの使用者住所の確認(証明)が出来る書類でもOKです。

軽自動車所有者承諾書について

軽自動車所有者承諾書は、旧所有者からもらう名義変更に必要な「譲渡書類」になります。

旧所有者(変更前の車検証の所有者)がローンで購入すると、所有権が付いている(所有欄がクレジット会社や販売会社になっている)場合があります。

その場合、クレジット会社などの「軽自動車所有者承諾書(または軽自動車譲渡等承諾書)」などの書類が必要になります。

この書類は旧使用者(ローン契約者)がクレジット会社などに所有権解除手続き依頼をして発行してもらう書類になります。

クレジット会社(販売会社)より「所有権解除の方法」「発行する書類の種類」「発行の方法(郵送か申請事務所内での発行)」が異なります。

ナンバープレートが変更になる場合

名義変更により管轄の事務所などが変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)

軽自動車の場合は、普通車と違いリアのナンバープレートに封印がないので、その車で行く(持ち込む)必要はありません。

自宅でナンバープレートを外して書類とプレートだけを持って行っての手続きも可能ですし、その車で行ってその場でナンバープレートを付け替えることも出来ます。

プレート代は、管轄の事務所(軽自動車検査協会)で異なりますが

ナンバープレート代
  • 一連指定番号(ペイント式) 2,000円ぐらい
  • 希望番号(ペイント式) 5,000円~6,000円ぐらい
  • 図柄入りナンバー 9,000円~13,000円ぐらい

です。(希望・図柄入りナンバーは、先に申込みが必要です。)

管轄が変わらない場合(大阪→大阪)は、プレート番号は引き継げますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。

プレート番号の変更が必要でない場合でも、プレート番号を(希望ナンバーなどに)変更したい場合は、同時にナンバープレートの変更(番号変更)も行えます。

希望ナンバーの場合は↓↓↓

希望ナンバーにするための申込から登録手続きまでの流れを簡単に説明
ナンバープレートの番号を希望ナンバーにする手続きを車屋などに依頼せずに自分で希望ナンバーの申込から番号変更などの登録(申請)までをする流れと方法を簡単に説明します。

事務所・支所で揃える書類

申請書や申告書などの書類は事務所(支所)にあるので、その時に揃えて記入します。

  • 自動車検査証記入申請書 (軽第1号様式または軽専用第1号様式) 無料
  • 軽自動車税・環境性能割 申告書 無料

申請書・手数料納付書は、軽自動車検査協会HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法がややこしいです。

なので、申請に行った時にその場で揃えて書いたほうがいい(簡単)です。

名義変更に必要な費用

申請にかかる費用
  • 申請手数料 無料
  • ナンバープレート代 2000円ぐらい (プレート変更の場合)※1
  • 軽自動車税環境性能割 (年式の新しい車 年式・車種により税金がかかります。)

※1 希望・図柄入りナンバーの場合は、申込時にナンバープレート代を支払っていますので、登録時に費用はかかりません。

軽自動車税環境性能割 (申請時に税事務所で支払います)

新車登録から半年~2年ぐらいまでの車や新車価格が高い車「都道府県が決める取得価格が51万以上」であれば、軽自動車税環境性能割がかかります。

車種・グレード・新車登録年月・減免車種(エコカー減税など)により税額が異なりますので、あらかじめ管轄の自動車税事務所まで問い合わせて下さい。

管轄の事務所・支所に行ったら

事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の事務所(軽自動車検査協会)に行くだけです。

手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の事務所・支所でけっこう違ってきます。

とりあえず、どこの窓口でもいいので

「この登録(申請)のやり方はどうしたらいいですか?」

って感じで窓口の人に聞けば、まず最初に行ったほうがいい窓口(プレート返納窓口や書類確認窓口)などを丁寧に教えてくれると思います。

もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。

あとは、言われたとおり順番にしていけば迷うことなく出来ると思います。

書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に登録(申請手続き)が出来ますね。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。
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