※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
軽自動車で車検証の紛失や盗難に遭った時の検査証再交付の手続き方法
車検証の紛失してしまった時や車両荒らしなどで盗難に遭った場合に、そのままだと「車検証不携帯」になってしまうので車検証の再交付の手続きが必要になります。
その手続きを車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)でする場合の必要書類や手続きのやり方などの説明です。
令和3年1月4日より、申請手続などにかかる押印・署名が廃止(不要)になり、申請書・申請依頼書などに求める押印が廃止されました。
再交付に必要なもの
- ナンバープレート番号 (メモなど その車で行かない場合)
- 使用者の氏名・住所の情報 (代理申請の場合)(※ 車検証の氏名・住所)
とくに事前に用意しておく書類などはないです。
理由書などは不要
ナンバープレートの再交付(番号変更)の場合などは「理由書(警察の届出情報を記入)」が必要になりますが、車検証の再交付には必要ありません。
なので、再交付の手続きには警察の届出も不要です。
申請書(軽第3号様式)に「申請又は請求の事由」という欄がありますので、そこに「紛失のため」と書けばOKです。
ま~、紛失(盗難)によって悪用される可能性が高いナンバープレートとは違って車検証の再交付って、ただの書類の再交付(再発行)って感じです。
警察の届け出はしてたほうがいい?
紛失の場合は、とくに警察の届出は必要ないと思います。
免許証や健康保険証のような身分証明に使えるモノでもないので、よっぽど悪人に拾われない限り悪用されることも少ないと思います。
ただ、盗難の場合は念のために届出をしていたほうがいいかもしれません。使い道も少ないのにあえて盗まれているので。
っていうか、盗難の場合は「車上荒らしに遭った時に一緒に盗まれた」ってケースがほとんどなので、警察に届出(通報)していますよね(^^;)
事務所・支所で揃える書類、かかる費用
申請書は事務所(支所)にあるので、その時に揃えて記入します。
- 自動車検査証再交付申請書(軽第3号様式) 無料
- 申請手数料 300円
申請書は、軽自動車検査協会HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法がややこしいです。
なので、申請に行った時に揃えて書いたほうがいい(簡単)です。
管轄の事務所・支所に行ったら
事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の事務所(支所・分所)に行くだけです。
事務所・支所内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の事務所で少し違います。
まずは「目に付いた窓口」に行き、「車検証の再交付をしたい」と窓口の人に言えば手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。
もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。
あとは、言われたとおりにすれば簡単に申請出来ます。
書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ます。
その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓
自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。