自動車の名義変更に必要な書類と自分で手続きする方法(普通車)

普通車の名義変更(移転登録)

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普通車など(登録自動車)の個人間の売買や譲渡の時の名義変更を

「車屋や行政書士に依頼せず個人(自分や知り合い)で名義変更する」

場合の必要書類や手続きのやり方、かかる費用などの説明です。

軽自動車の名義変更はこちら↓↓↓

軽自動車の名義変更(検査証記入) 必要書類と自分で手続きする方法
軽自動車の個人間の売買や譲渡の時の名義変更を個人(ユーザー)で手続き(申請)する場合の必要な書類や手続きのやり方・費用などの説明です。
車検が切れている場合は、名義変更は出来ません。
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名義変更に必要な書類

旧所有者

  • 自動車検査証
  • 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 譲渡証明書 (新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  • 委任状 (実印を押印 旧所有者本人が申請する場合は実印を持参して申請書に押印)

新所有者(所有者と使用者が同じ場合)

  • 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (実印を押印 新所有者本人が申請する場合は実印を持参して申請書に押印)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

が、名義変更の基本の必要書類になります。

ただ、登録の状況により、追加でその他の書類も必要になる場合も多いです。

(旧)車検証で所有者と使用者が異なる場合でも、必要なのは所有者の書類になります。名義変更(移転登録)に旧使用者の書類は必要ありません。

旧所有者の住所・氏名が車検証と印鑑証明書で異なる場合

車検証に記載されている旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合は、変更(つながり)が記載されている書類が追加で必要になります。

簡単にいえば、車検証の名義人と提出する印鑑証明の人が同一人物である(変更した)事が確認出来る書類も必要になります。

住所の変更があった場合

  • 個人 住民票など車検証の住所が記載されている書類 ※1(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 法人 商業登記簿謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

※1 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」や「戸籍の附票」なども必要になります。

氏名または名称に変更があった場合

  • 個人 戸籍謄本または抄本など(住民票でも氏名変更が分かればOK ※2
  • 法人 商業登記簿謄本または抄本など(発行後3ヶ月以内のもの)

※2 住民票に旧氏名(車検証の氏名)が記載されていて氏名変更が確認出来るのであれば住民票でもOKです。

旧所有者が亡くなられている場合

旧所有者が亡くなられた場合、印鑑証明などの譲渡書類が発行出来ないので他の相続と同じように相続に関する書類が必要になります。

下記の書類が基本的に必要ですが、個々により必要書類が変わってきます。

  • 亡くなられた旧所有者の戸籍謄本、除籍謄本 (死亡・相続人の確認)
  • 遺産分割協議書
  • その他 相続人の書類など(個々により異なります)

ただ、相続関係の手続きは個々のケースで必要書類が違ってくる事が多いので登録される前に何が必要か管轄の運輸支局に問合せたほうがいい(間違いない)です。

必要書類の説明など詳しくは ↓↓↓

車の所有者が死亡した場合の名義変更や廃車に必要な書類
車の登録で揃えないといけない書類がややこしい(多くなる)のが「所有者の死亡による相続の手続きが必要な登録」です。そこで必要書類や揃え方などを、おっさんがいつもお客様に説明している感じで分かりやすく説明していきます。

新所有者・新使用者を異なる名義にする場合 (個人名義)

例えば、家族内で「新所有者は”親”、新使用者は”子”」などの場合は、下記の書類が追加で必要になります。

  • 新使用者の住民票または印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
車庫証明の申請は、新使用者の住所(使用の本拠の位置)の管轄の警察署に申請します。その場合は、新使用者が「届出者(申請者)」になります。
申請する運輸支局は、新使用者の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局になります。ナンバープレートも新使用者(使用の本拠の位置)の住所の管轄になります。

家族内などの名義変更で住所・車庫が変わらない場合

  • 旧名義人の使用の本拠の位置(個別に記載がなければ使用者の住所)
  • 新名義人の(所有者と使用者が異なれば新使用者)の住所(住民票の住所)

が同じであれば、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」は不要です。

新所有者が「使用の本拠の位置」を「所有者(使用者)の住所」と異なる住所にする場合、「車庫証明」は必要です。

例えば、同居の家族内(住所が全く一緒)での名義変更で車庫の場所も一緒であれば、警察署に同じ申請住所・同じ車庫で2回車庫申請することになるので必要ありません。

個人名義から法人名義(逆のケース)にする場合も考え方は一緒です。

運輸支局で揃える書類

申請書や申告書などの書類は運輸支局内にあるので、その時に揃えて記入します。

  • 申請書 (OCRシート 第1号様式) 無料
  • 手数料納付書 無料
  • 自動車税・環境性能割 申告書 無料

申請書(OCRシート)・手数料納付書は、国土交通省HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法がややこしいです。

なので、陸運支局に行った時に揃えて書いたほうがいいです。

ちなみに申請書(OCRシート)のダウンロードはこちら → 国土交通省HP

ナンバープレートが変更になる場合

名義変更(使用者変更)により管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)

普通車の場合は、リアのナンバープレートに封印がありますので車を乗って行き、新しいナンバープレートに封印をしてもらう必要があります。

プレート代は、管轄の運輸支局で異なりますが、1,500円~2,000円になります。

管轄が変わらない場合(大阪→大阪)は、プレート番号は引き継げますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。

プレート番号の変更が必要でない場合でも、プレート番号を変更したい場合は車を乗って行きナンバープレートの変更(番号変更)を同時に行えます。

希望ナンバーの場合は ↓↓↓

希望ナンバーにするための申込から登録手続きまでの流れを簡単に説明
ナンバープレートの番号を希望ナンバーにする手続きを車屋などに依頼せずに自分で希望ナンバーの申込から番号変更などの登録(申請)までをする流れと方法を簡単に説明します。

名義変更に必要な費用

登録にかかる費用
  • 登録手数料(印紙代) 500円
  • ナンバープレート代 ※2 1,500円~2000円 (プレート変更の場合)
  • 環境性能割 (高年式など、車種により税金がかかります)

※2 希望ナンバーの場合は、希望ナンバー申込時にプレート代を支払っていますので、登録時のプレート代は必要ありません。

環境性能割(正式名称 自動車税環境性能割)

新車登録から3~4年ぐらいまでの車や新車価格がそこそこ高い車でであれば、環境性能割がかかる場合があります。(取得価格が50万以下は課税されません)

原則は登録時に運輸支局内の税事務所で支払います

車種・グレード・新車登録年月・減免車種(エコカーなど)により税額が異なりますので、あらかじめ管轄の自動車税事務所に金額を問い合わせたほうがイイです。

車の登録にかかる費用は ↓↓↓

車の登録にかかる実際の費用って?申請手数料や税金、車庫証明など
車の名義変更や住所変更の登録(手続き)をする場合、費用がかかりますが費用の内容を大きく分けると「車屋や行政書士に登録(申請手続き)を依頼する代行費用」と「登録手数料・税金(環境性能割など)、車庫証明の申請費用」です。

運輸支局に行ったら

事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の運輸支局に行くだけです。

運輸支局内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の運輸支局で少し違います。

まずは「申請用紙・印紙の売り場」に行き、「名義変更をしたい」と窓口の人に言えば必要な用紙・手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。

もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。

あとは、言われたとおりにしていけば迷うことなく申請出来ると思います。

書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ますね。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。
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