自動車の住所(氏名)変更に必要な書類と手続きの方法(普通車)

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引っ越しや結婚などで、住所や氏名に変更があった場合に、車検証の名義住所も変更(変更登録)しないといけないです。

そういう時は車屋に依頼するって人も多いと思いますが、やっぱり名義変更と同じような流れの手続きなので費用も同じようにかかっちゃいます。

でも、書類さえ揃っていれば手続き自体は簡単なので、平日に時間があるのであれば自分で手続きをやったほうがお得です。

令和3年1月1日より、自動車の手続きで一部の申請書などの「認印の押印」「署名」が不要(廃止)になったので申請(手続き)に必要な書類も変わりました。
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住所が変わった場合の必要書類

所有者と使用が同じ場合

  • 自動車検査証
  • 住民票 ※1.2 (前住所が記載されているもの 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状 (押印は不要)(本人が申請する場合は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※1 住民票は車検証の住所(前住所)の記載があって新住所まで変更(つながり)が記載されているモノが必要です。

※2 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」「戸籍の附票」なども必要になります。

所有者と使用者が異なる場合で、使用者の住所変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)(所有者が申請する場合は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合で、所有者の住所変更

  • 自動車検査証
  • 所有者の住民票 (前住所が記載されているもの 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)(所有者が申請する場合は不要)

「所有者と使用者が同じ場合」と必要書類は同じですが、使用者の住所変更ではないので、車庫証明は必要ありません

氏名のみが変更になった場合に必要な書類

所有者と使用が同じ場合

  • 自動車検査証
  • 戸籍謄本または抄本 ※1 (旧氏名が記載されている住民票でもOK ※2
  • 委任状 (押印は不要)(本人が申請する場合は不要)

※1 戸籍謄本(抄本)は、車検証記載の旧氏名から新氏名への変更が記載されたものが必要となります。

※2 住民票に旧氏名が記載されていて変更が確認できる場合は住民票でもOKです。

所有者と使用者が異なる場合で、使用者の氏名変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)(所有者が申請する場合は不要)

所有者と使用者が異なる場合で、所有者の氏名変更

  • 自動車検査証
  • 戸籍謄本または抄本(旧氏名が記載されている住民票でもOK)
  • 委任状 (押印は不要)(所有者が申請する場合は不要)

「所有者と使用者が同じ場合」と必要書類は一緒です。

結婚などで住所・氏名の変更

所有者と使用が同じ場合

  • 自動車検査証
  • 住民票 ※1.2 (前住所が記載されているもの 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本または抄本 ※3 (住民票に旧氏名が記載があれば不要 ※4
  • 委任状 (押印は不要)(本人が申請する場合は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

※1 住民票は車検証の住所(前住所)の記載があって新住所まで変更(つながり)が記載されているモノが必要です。

※2 2回以上転居している場合など住民票で車検証の住所と繋がりが証明できない場合は、つながりが証明出来る「住民票の除票」「戸籍の附票」なども必要になります。

※3 戸籍謄本(抄本)は、車検証記載の旧氏名から新氏名への変更が記載されたものが必要となります。

※4 住民票に旧氏名が記載されていて変更が確認できる場合は、住民票でもOKです。

住民票1枚で、旧氏名・住所のが記載されていて、変更が確認できるのであれば、戸籍謄本などの種類は必要ありません。住民票1枚でOKです。

所有者と使用者が異なる場合で、使用者の住所・氏名変更

  • 自動車検査証
  • 使用者の住民票 (発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)(本人が申請する場合は不要)
  • 車庫証明書 (警察署より証明を受けたもの 発行後概ね1ヶ月以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合で、所有者の住所・氏名変更

  • 自動車検査証
  • 住民票 (前住所が記載されているもの 発行後3ヶ月以内のもの)
  • 戸籍謄本または抄本 (※住民票に旧氏名が記載があれば必要なし)
  • 所有者の委任状 (押印は不要)(本人が申請する場合は不要)

「所有者と使用者が同じ場合」と必要書類は同じですが、使用者の住所変更ではないので、車庫証明は必要ありません

リース契約・所有権が付いている場合

「リース契約(カーリース)」やローンで購入した場合の「所有権」が付いている場合の車検証の所有者はリース会社(ローン会社)になっています。

その場合の「所有者の委任状」は、リース会社(ローン会社)が発行しモノになります。

リース会社(ローン会社)によって委任状の発行手続き(郵送で送られてくるか陸運支局内で発行)が違ってきます。

なので、変更手続き(登録)をする場合は、まず最初にリース会社(ローン会社)に問い合わせをして必要書類を確認したほうがいいです。

運輸支局で揃える書類

申請書や申告書などの書類は運輸支局内にあるので、その時に揃えて記入します。

  • 申請書 (OCRシート 第1号様式) 無料
  • 手数料納付書 無料
  • 自動車税・環境性能割(旧自動車取得税)申告書 無料

申請書(OCRシート)・手数料納付書は、国土交通省HPからダウンロードして印刷して使用することも出来ますが、印刷方法が少しややこしいです。

なので、陸運支局に行った時に揃えて書いたほうがいいです。

ちなみに申請書(OCRシート)のダウンロードはこちら → 国土交通省HP

ナンバープレートが変更になる場合

使用者の住所変更や使用の本拠の位置の変更により管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの変更が必要になります。(大阪ナンバーから奈良ナンバー など)

普通車の場合は、リアのナンバープレートに封印がありますので車を乗って行き、新しいナンバープレートに封印をしてもらう必要があります。

プレート代は、管轄の運輸支局で異なりますが、1,500円~2,000円になります。

管轄が変わらない場合(大阪→大阪など)は、プレート番号は引き継げますのでプレートの変更はいりません。その場合は、書類のみの申請になります。

プレート番号の変更が必要でなくても、プレート番号を変更したい場合は車を乗って行きナンバープレートの変更(番号変更)を同時に行えます。

希望ナンバーの場合は↓↓↓

希望ナンバーにするための申込から登録手続きまでの流れを簡単に説明
ナンバープレートの番号を希望ナンバーにする手続きを車屋などに依頼せずに自分で希望ナンバーの申込から番号変更などの登録(申請)までをする流れと方法を簡単に説明します。

必要な費用

  • 登録手数料(印紙代) 350円
  • ナンバープレート代 1,500円~2000円 (プレート変更の場合)

運輸支局に行ったら

事前に必要な書類が揃ったら、あとは管轄の運輸支局に行くだけです。

運輸支局内での手続きのやり方(窓口の順番)は、都道府県の運輸支局で少し違います。

まずは「申請用紙・印紙の売り場」に行き、「住所(氏名)変更をしたい」と窓口の人に言えば必要な用紙・手続きの順番などを詳しく教えてもらえます。

もちろん申請用紙の書き方を説明してくれる窓口なども教えてくれます。

あとは、言われたとおりにしていけば迷うことなく登録(申請)が出来ると思います。

書類さえ揃っていれば、思っているよりも簡単に申請手続きが出来ますね。

その他の登録手続き・必要書類はこちら ↓↓↓

自動車の登録(申請)を自分でする!必要書類や手続きの流れとやり方
自動車の「名義変更」や「住所変更」、その他いろいろな登録(申請)手続きを個人(ユーザー)が失敗せず簡単に出来るように車屋のおっさんが分かりやすく説明しています。
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